○棚倉町立幼稚園利用者負担額等の無償化に関する条例

令和2年12月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)において、棚倉町立幼稚園に在籍する園児の保護者が負担すべき費用の無償化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次に掲げる利用者負担額は無償とする。

(1) 入園料

(2) 授業料

(3) 送迎バス使用料

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(棚倉町立幼稚園利用者負担額等及び送迎バス使用料に関する条例の廃止)

2 棚倉町立幼稚園利用者負担額等及び送迎バス使用料に関する条例(昭和50年棚倉町条例第4号)は、廃止する。

棚倉町立幼稚園利用者負担額等の無償化に関する条例

令和2年12月14日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)