○棚倉町押印省略に関する規則

令和3年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る、押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則、要綱その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)の署名又は記名により押印を省略することができる。

(1) 閲覧等の申請書等で、対象者が不特定の者であり、本人確認の実質的意義が乏しいもの

(2) 公的証明書等による本人確認又は公的証明書等の写しの受領により申請書等作成者の真正性が担保されるもの

(3) 町の職員など町と継続的な関係にある者からの届出等で、当該本人からのものか紛れのないもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 国、他の地方公共団体及び一部事務組合等の定めるところにより押印が義務付けられているもの

(2) 入札書、見積書、契約書その他契約事務に関するもの

(3) 印影の照合が必要となるもの

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

棚倉町押印省略に関する規則

令和3年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月25日 規則第6号