○棚倉町立学校等の児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、棚倉町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校及び中学校の児童及び生徒 1人につき年額500円

(2) 幼稚園の幼児 1人につき年額200円

(免除)

第3条 保護者(幼稚園の幼児の保護者を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)前号に準ずる程度に困窮していると認める者

(共済掛金の納入方法及び時期)

第4条 学校等の長は、第2条に定める共済掛金の額を保護者から徴収し、各年度につき、教育長が指定する日までに町に納入しなければならない。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

棚倉町立学校等の児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月26日 教育委員会規則第1号