○棚倉町妊産婦医療費助成に関する規則
令和5年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、その疾病又は負傷の治癒を促進し、妊産婦の保健向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「妊産婦」とは、妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)の日の属する月の翌月の末日までの間にある者で、町内に住所を有する者をいう。
2 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、療養費及び家族療養費の支給をいう。
4 この規則において「附加給付」とは、保険者が医療保険各法による組合である場合に、当該医療保険各法による保険給付に併せてその規約等をもって当該組合が行う保険給付としてのその他の給付をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者(以下「被保険者等」という。)が負担すべき額及び母子保健法(昭和40年法律第141号)等の法令の規定により公費負担医療の給付が行われる場合に徴収される費用の額をいう。
6 この規則において「保険医療機関等」とは、医療保険各法において規定する病院、診療所又は薬局をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、被保険者等である妊産婦とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者を除く。
(助成)
第4条 町長は、妊産婦に係る疾病又は負傷(以下「妊産婦の医療」という。)について、支払うべき一部負担金に相当する額を限度として医療費を助成するものとする。ただし、当該一部負担金に高額療養費、高額介護合算療養費又は健康保険組合等で行っている附加給付がある場合は、それらの給付に相当する額を一部負担金に相当する額から控除するものとする。
2 対象者が、棚倉町国民健康保険条例(昭和40年棚倉町条例第19号)第5条の規定により一部負担金の額を免じている棚倉町国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
3 対象者が、棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年棚倉町条例第11号)の規定による受給資格者の場合には、棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年棚倉町規則第17号)第2条で規定する助成の際の控除額を控除するものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、妊産婦医療費受給資格登録申請書(第1号様式)に医師又は助産師の妊娠証明書を添えて提出し、受給資格の登録を受けなければならない。ただし、妊娠証明書は母子健康法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠届出書又は母子健康手帳の写しをもって代えることができる。
2 受給資格者が保険医療機関等において医療を受けるときは、保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(受給資格者証の有効期間)
第7条 受給資格者証の有効期間は、妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)の日(以下「出産日等」という。)の属する月の翌月の末日までとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、受給資格者に支払うことにより医療費の助成を行う。
(助成の決定及び交付)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請にかかる助成額を決定し、助成費を交付するものとする。
(1) 氏名又は住所
(2) 加入している保険者名
(3) 出産日等の変更による有効期限の短縮又は延長
(再交付の申請)
第12条 受給資格者は、受給資格者証を亡失又はき損したときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(第三者行為による助成金の返還)
第14条 町長は、受給資格者が第三者の行為によって生じた医療にかかる助成を行った場合において、当該第三者から受給資格者が賠償を受けたときは、当該賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。
(不正行為による助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。