○棚倉町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が取り扱う個人情報の保護等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年棚倉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第4条の個人情報取扱事務登録簿は、第2号様式のとおりとする。

3 条例第3条第3項の個人情報取扱事務の廃止等については、個人情報取扱事務廃止等届出書(第3号様式)により行うものとする。

4 次の各号に掲げる請求書は、それぞれ当該各号に定める請求書とする。

(1) 法第77条第1項に規定する開示請求書 保有個人情報開示請求書(第4号様式)

(2) 法第91条第1項の請求書 保有個人情報訂正請求書(第5号様式)

(3) 法第99条第1項の請求書 保有個人情報利用停止請求書(第6号様式)

5 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項の規定による通知(保有個人情報の全部又は一部を開示する場合) 保有個人情報開示決定通知書(第7号様式)

(2) 法第82条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を開示しない場合) 保有個人情報不開示決定通知書(第8号様式)

(3) 法第83条第2項の規定による通知 保有個人情報開示決定等期間延長通知書(第9号様式)

(4) 法第84条の規定による通知 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第10号様式)

(5) 法第86条第1項の規定による意見書 第三者意見照会書(その1)(第11号様式)

(6) 法第86条第2項の規定による意見書 第三者意見照会書(その2)(第12号様式)

(7) 法第86条第3項の規定による通知 保有個人情報の開示に係る通知書(第13号様式)

(8) 法第85条第1項の規定による通知 保有個人情報開示請求事案移送通知書(第14号様式)

(9) 法第93条第1項の規定による通知(保有個人情報の全部又は一部を訂正する場合) 保有個人情報訂正決定通知書(第15号様式)

(10) 法第93条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を訂正しない場合) 保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)

(11) 法第94条第2項の規定による通知 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)

(12) 法第95条の規定による通知 保有個人情報訂正決定等期間特例適用通知書(第18号様式)

(13) 法第96条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第19号様式)

(14) 法第97条の規定による通知 保有個人情報の訂正に係る通知書(第20号様式)

(15) 法第101条第1項の規定による通知(保有個人情報の全部又は一部を利用停止する場合) 保有個人情報利用停止決定通知書(第21号様式)

(16) 法第101条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を利用停止しない場合) 保有個人情報利用不停止決定通知書(第22号様式)

(17) 法第102条第2項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第23号様式)

(18) 法第103条の規定による通知 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第24号様式)

(19) 法第105条第2項の規定による通知 審査会諮問通知書(第25号様式)

(個人情報取扱事務登録簿の作成、公表等の方法)

第3条 条例第4条に規定する個人情報取扱事務登録簿の作成、公表等の方法については、法第75条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第21条の規定を準用する。この場合において、法第75条及び令第21条中「行政機関」とあるのは、「実施機関」と読み替えるものとする。

(開示の実施)

第4条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書(法第87条第1項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により保有個人情報の開示を行う場合においては、当該写しの交付の部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第5条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第6条 条例第5条第2項の実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第5条第3項の実施機関が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に規定する費用は、前納するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成15年棚倉町規則第2号)は、廃止する。

(町長が取り扱う特定個人情報の保護等に関する規則の廃止)

3 町長が取り扱う特定個人情報の保護等に関する規則(平成27年棚倉町規則第17号)は、廃止する。

別表第1(第6条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付


(1) 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき20円

(2) カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項(1)又は(2)の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第6条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき20円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格×6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

4 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

6 1から5まで以外の方法による写しの交付又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

7 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する費用に相当する額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

棚倉町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月17日 規則第4号