○棚倉町農業委員会の委員選任に関する規則

令和4年12月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の周知等)

第2条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦の求め及び募集の期間(以下「募集期間」という。)は概ね1月とし、次の手続きにより、町内の農業者及び農業関係者等への周知に努めるものとする。

(1) 町の公告式掲示場への掲示

(2) 町のホームページ

(資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除くものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 棚倉町に住所を有しない者。ただし、町内に住所を有しない者でも町内において農業経営を行っている者であって町長が認める場合にはこの限りでない。

(4) 棚倉町議会議員、棚倉町監査委員、棚倉町教育委員会委員、棚倉町選挙管理委員会委員及び棚倉町固定資産評価審査委員会委員である者並びに棚倉町の職員である者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項各号に該当し、福島県知事及び棚倉町農業委員会より違反転用等の行政指導を受けている者

(推薦及び応募の手続き)

第4条 候補者の推薦の区分は、次の各号の法人及び団体が推薦する団体推薦又は町内の営農する3名以上の農業者が推薦する個人推薦とし、棚倉町農業委員推薦届出書(第1号様式)により、必要事項を記載のうえ、別に指定する日までに町長に提出するものとする。

(1) 町内行政区、棚倉町土地改良区、東西しらかわ農業協同組合又は棚倉町商工会

(2) 本店又は主たる事業所が、町内にある農業適格化法人

(3) その他町長が特に必要と認める法人及び団体

2 候補者の募集に応募しようとする者は、棚倉町農業委員応募届出書(第2号様式)に必要事項を記載のうえ、別に指定する日までに町長に提出するものとする。

(応募状況等の公表)

第5条 町長は、推薦を受け、又は応募した者について、施行規則第5条第1項各号及び施行規則第6条に掲げる事項並びに町長が必要と認める情報について、募集期間の中間及び終了後に、町ホームページ掲載により、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選考)

第6条 町長は、棚倉町農業委員会委員等候補者選考委員会設置要綱(令和4年棚倉町要綱第25号)に基づく棚倉町農業委員会委員等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(任命)

第7条 町長は、前条第2項による選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、町議会の同意を得て、農業委員に任命する。

(委員の補充)

第8条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び解任等により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員会の委員を補充しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(棚倉町農業委員会委員の選任に関する規則の廃止)

2 棚倉町農業委員会委員の選任に関する規則(平成29年棚倉町規則第4号)は、廃止する。

(棚倉町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の廃止)

3 棚倉町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年棚倉町規則第5号)は、廃止する。

(棚倉町農業委員会委員候補者評価委員会設置規則の廃止)

4 棚倉町農業委員会委員候補者評価委員会設置規則(平成29年棚倉町規則第8号)は、廃止する。

(棚倉町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規則の廃止)

5 棚倉町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規則(平成29年棚倉町規則第9号)は、廃止する。

画像画像画像

画像

棚倉町農業委員会の委員選任に関する規則

令和4年12月28日 規則第17号

(令和5年1月1日施行)