○棚倉町交通教育専門員設置規則

令和5年3月28日

規則第6号

(設置)

第1条 棚倉町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(業務)

第2条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導

(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務

(身分)

第3条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 専門員の任用は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し、町長が行う。

(勤務条件)

第4条 専門員の勤務は、次に掲げる条件とする。

(1) 勤務日 1月につき25日以内

(2) 勤務時間 1月につき50時間以内

(被服及び装備品の支給等)

第5条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。

2 専門員は、勤務に際しては、原則として前項の被服及び装備品を着用しなければならない。

(解職)

第6条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職されることがある。

(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に障害を有し、職務に耐えられない場合

2 専門員の解職については、労働基準法(昭和22年法律第49条)第19条から第21条までの規定を適用する。

(離職)

第7条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(棚倉町交通教育専門員設置条例施行規則の廃止)

2 棚倉町交通教育専門員設置条例施行規則(昭和61年棚倉町規則第3号)は、廃止する。

棚倉町交通教育専門員設置規則

令和5年3月28日 規則第6号

(令和5年3月28日施行)