○棚倉町職員の定年等に関する規則
令和5年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町職員の定年等に関する条例(昭和58年棚倉町条例第4号。以下「条例」という。)第4条第5項、第9条第3項及び第12条から第14条までの規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(降任等に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
2 任命権者は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者への勤務条件の明示及び定年前再任用希望者の同意)
第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用に係る勤務条件を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した勤務条件の内容を変更する場合も同様とする。
2 前項における定年前再任用希望者の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(その他)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(棚倉町職員の定年等に関する規則の廃止)
第2条 棚倉町職員の定年等に関する規則(昭和60年棚倉町規則第4号)は、廃止する。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)附則第25項から第31項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
3 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
4 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) そのほか任命権者が必要と認める事項
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員等)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年棚倉町条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の棚倉町職員の定年等に関する条例(昭和58年棚倉町条例第4号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の原則)
第5条 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。この条から第8条まで同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用希望者への勤務条件の明示)
第6条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「暫定再任用希望者」という。)に暫定再任用に係る勤務条件を明示するものとする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第7条 改正条例附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、暫定再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況に示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務施行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用職員の任期の更新に係る同意)
第8条 改正条例附則第3条第5項に規定する暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次条において同じ。)の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第10条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職員が占める職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。