○棚倉町地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和6年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の同意)

第2条 法第12条第2項の規定による意見の聴取は、歴史的風致形成建造物の指定に係る意見の聴取について(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により意見を求められた者は、歴史的風致形成建造物の指定について意見があるときは、当該意見を求められた日から30日以内に、歴史的風致形成建造物の指定に係る意見書(第2号様式)を町長へ提出しなければならない。

3 法第12条第2項の規定による協議は、歴史的風致形成建造物の指定に係る協議書(第3号様式)により行うものとする。

4 前項の規定により協議を受けた者は、歴史的風致形成建造物の指定について同意したときは、歴史的風致形成建造物指定同意書(第4号様式)を町長へ提出しなければならない。

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

第3条 法第13条第1項又は第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(第5号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定等の通知)

第4条 法第14条第1項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(第6号様式)により行うものとする。

2 法第13条第3項の規定による指定をしないこととしたときの通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(第7号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の標識)

第5条 法第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の文字

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(4) 歴史的風致形成建造物の説明文

(5) 棚倉町の表示

2 標識の様式は、第8号様式のとおりとする。

3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(歴史的風致形成建造物増築等の届出等)

第6条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(第9号様式)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(第10号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物増築等の勧告)

第7条 法第15条第3項の規定による勧告は、歴史的風致形成建造物増築等勧告書(第11号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物指定の解除の通知)

第8条 法第17条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(第12号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物所有者の変更の届出)

第9条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(第13号様式)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

第10条 法第20条の規定による報告の徴収は、歴史的風致形成建造物現状報告徴収通知書(第14号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、歴史的風致形成建造物現状報告書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和6年2月20日 規則第2号

(令和6年2月20日施行)