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印鑑登録に関すること

印鑑登録

印鑑登録とは、登録した本人の印鑑であることの認証を町長に求めるために、個人の印鑑を棚倉町に登録することです。

 

印鑑登録のできる方

印鑑登録ができるのは、住民登録・外国人登録をしている15歳以上の人です。(成年被後見人はできません)

 

印鑑登録の方法

  1. 本人が、登録をする印鑑と本人であることを証明できるものを持参したとき
    その場ですぐに登録できます。
    本人であることを証明するものとは、官公署が発行した、本人の写真が添付された免許証・許可証(運転免許証・パスポートなど)です。
  2. 本人であることを証明するものがないとき
    保証人をつけて申請すればその場ですぐ登録できます。
    保証人とは、棚倉町に住民票があり、印鑑登録をしている人です。印鑑登録証(住基カード)と登録した印鑑が必要です。保証人もいない場合は、本人宛てに照会書を郵送し、署名した回答書を持参したときに登録ができます。
  3. やむをえない事情で、本人が窓口に来られないとき(代理人がきたとき)
    本人あてに、登録意思の確認をするための照会書を郵送し、本人が署名した回答書を代理人が持参したときに登録できます。代理人選任届と代理人の印鑑が必要です。

 

登録のできる印鑑

  • 大きさ
    1辺が8mmを超え、25mmを超えないもの
  • 材質 変形・破損しにくく、印影を鮮明に表せるもの
    ※ゴムやプラスチック製(機械的に成形加工)のもの、ふちや印影の一部が欠けているものは登録できません。また、朱肉の代わりにインクを使うものは登録できません。
  • 印影
    氏名または氏名の一部を組み合わせたもの。氏名以外の文字・模様のあるものは登録できません。

※同一世帯内で同じ印鑑・印影は登録できません。

 

印鑑登録の変更と廃止

実印が不要になったり、実印を紛失してしまったりしたときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。印鑑登録した人が死亡または、町外に転出したときは、死亡届、転出届によって登録は自動的に廃止されます。

変更と廃止の内容届出に必要なもの届出人
新しく印鑑を登録するとき ・ 登録する印鑑
・ 身分証明書(免許証など)
本人または代理人
印鑑登録証をなくしたとき ・ 登録してある印鑑
・ 身分証明書(免許証など)
本人のみ
登録した印鑑をなくしたとき ・ 印鑑登録証(住基カード)
・ 新しく登録する印鑑
・ 身分証明書(免許証など)
本人または代理人
印鑑を変更したいとき ・ 新しく登録する印鑑
・ 印鑑登録証(住基カード)
・ 身分証明書(免許証など)
本人または代理人
印鑑登録を廃止するとき ・ 登録してある印鑑
・ 印鑑登録証(住基カード)
・ 身分証明書(免許証など)
本人または代理人
再登録をするとき 新規に登録するときと同じ 本人または代理人

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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