上場株式等の配当等や、株式等の譲渡益において、住民税(町県民税)が源泉徴収されている場合、確定申告を実施することによって、源泉徴収された税額が控除されます。住民税(町県民税)の所得割から控除しきれない場合、均等割に充当されます。均等割に充当してもなお、金額が余る場合には、納税者に還付することになります。
40,000円-30,000円=10,000円(控除不足分)
⇒10,000円-6,000円=4,000円(均等割6,000円に充当)
余り4,000円は納税者に還付する。
配当等の所得額×5%(所得税は15%)
株式等譲渡所得額×5%(所得税は15%)
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