前年1年間(1月1日~12月末)に支払った医療費(※控除対象とならない医療費もあります)については、以下の計算式で算出される額を医療費控除として所得から控除することができます。(最大200万まで)また、自己の分だけでなく、生計を一にしている配偶者やその他親族の分を支払った場合も控除対象となります。なお、介護サービスの対価や、通院等のために支出した交通費(注意:ガソリン代を除きます)、治療のための医薬品の購入費なども控除対象とすることができます。
総所得金額等の5%が10万円を上回る場合
(前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-10万円
総所得金額等の5%が10万円を下回る場合
(前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-総所得金額等の5%
その他、医療費のうち、通常一般的に支出される水準を著しく超えると判断される場合は、医療費控除の対象となりません。
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