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医療費控除

医療費控除

前年1年間(1月1日~12月末)に支払った医療費(※控除対象とならない医療費もあります)については、以下の計算式で算出される額を医療費控除として所得から控除することができます。(最大200万まで)また、自己の分だけでなく、生計を一にしている配偶者やその他親族の分を支払った場合も控除対象となります。なお、介護サービスの対価や、通院等のために支出した交通費(注意:ガソリン代を除きます)、治療のための医薬品の購入費なども控除対象とすることができます。

 

医療費控除の計算式

総所得金額等の5%が10万円を上回る場合
(前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-10万円

総所得金額等の5%が10万円を下回る場合
(前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-総所得金額等の5%

 

参考

 

控除対象とならない医療費について

  • 容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどの目的で支払ったもの。
    例)美容を目的とした整形手術、歯の矯正手術など
    ※歯の矯正については、美容以外の目的であれば控除対象とすることができます。美容以外の目的かどうかは、医師の診断書等で判断されます。
  • 健康増進や疾病予防などの目的のための医薬品の購入費
    例)ドリンク剤、栄養剤、目薬、漢方薬など
    ※上に列挙した類の医薬品等であっても、医師の処方箋により購入した場合は対象となります。
  • 健康診断のための人間ドック等の費用
    ※ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるときにはこの費用も対象となります。

その他、医療費のうち、通常一般的に支出される水準を著しく超えると判断される場合は、医療費控除の対象となりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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