町政情報

情報公開制度

棚倉町の情報公開制度は、平成12年4月から施行されました。
この情報公開制度は、町民のみなさんからの請求に応じて、棚倉町が保有している公文書などの情報を原則として公開するものです。この制度を利用していただくことで、町政の透明化と住民参加のまちづくりを積極的に進めていきたいと考えております。

 

1.情報公開を請求できる人(請求権者)

  • 町内に住所を有する方
  • 町内の事務所または事業所を有する方及び法人その他の団体
  • 町内の事務所または事業所に勤務する方
  • 町内の学校に在学する方

 

2.この制度を実施する町の機関(実施機関)

町の組織はいろいろな機関に分かれていますが、情報公開は次のとおり、町の全ての機関で実施しています。

  • 町長部局
  • 棚倉町議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

 

これらの機関を実施機関といいます。

 

3.対象となる町政情報(開示請求ができる公文書)

平成12年4月1日以降に実施機関が作成・取得した文書、図面、電磁的記憶媒体等で町が管理・保有しているものです。 これ以前に作成・取得した情報もできる限り開示申出に応じるよう努めます。

 

4.公開しない場合がある場合(開示できない公文書)

  • 法令などで公開できないとされる情報
  • 個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報
  • 法人等の事業活動を害することとなる情報
  • 庁内部の協議、検討など意思形成過程の情報で、開示することによりその事務事業の公正な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  • 行政上の監督、許認可、試験、入札その他の事務事業に関する情報で、その性質上事務事業の目的が損なわれ、公正な遂行を困難にするおそれがあるもの
  • 国等との協力、信頼関係を著しく損なうと認められる情報
  • 人の生命・財産の保護、犯罪の予防・捜査のため、公開しないことが必要と認められる情報など

 

5.情報公開請求と事務の流れ

  • 情報の公開を希望する場合は、役場2階の総務課内の情報公開担当窓口にて、その情報がどの実施機関のものか確認し、担当課と内容を確認したうえ、所定の請求書に必要事項を記入していただきます。町では、請求を受けてから15日(やむを得ない理由があるときは30日)以内に公開の可否を決定し、本人に通知します。請求に対する決定に不服のある方は、不服申立てをすることもできます。この場合は、棚倉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けてから再度可否の決定を行います。

 

6.公開の方法と費用

  • 公開の方法は、閲覧又は写しの交付となります。閲覧の手数料は1件につき100円、写しを交付する場合は実費を負担していただきます。(A3まで白黒コピー1枚20円、カラー1枚100円)

 

7.その他

  • 棚倉町では、このような情報公開制度による情報の開示を行うほか、開示請求をしなくても住民の皆さんが知りたいと思うような情報については、積極的に情報を提供するよう努めます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33

電話番号:0247‐33‐2111

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