1. ホーム
  2. 住民の方へ>
  3. 国保・年金>
  4. 第三者行為による事故

住民の方へ

第三者行為による事故

◆第三者行為による事故とは・・・

 ・交通事故

 ・他人の飼い犬などにかまれた

 ・傷害事故に巻き込まれた

 ・飲食店での食中毒 など

 

〇第三者行為による事故で病院を受診し、国保を使用するときは事前に住民課医療年金係にご相談ください。

〇届け出の際には、「第三者行為による傷病届」などが必要になります。

〇窓口に届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。また、勤務中や通勤途中での事故や不法行為(飲酒運転や無免許運転等)による事故の場合、国保は使えません。

国保連合会ホームページ(新しいウインドウで開きます)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

PR広告について

固定する
スマートフォン用ページで見る