住民の方へ
福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
5月25日に、すべての都道府県で緊急事態宣言が解除されたことに伴い、5月27日、福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策が改定されました。期間は6月1日から7月31日までとなります。
この対策は全県で取り組むものですので、町民の皆様や事業所の皆様におかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、イベント等開催にあたっては、国の専門家会議が示した「新しい生活様式」の考え方を踏まえることとし、適切な感染防止策に努めてください。
また、地域の盆踊り等、広域的な参加が見込まれない行事であって、参加者が把握できるものについては、適切な感染防止策を講じたうえでの開催となります。
➡ イベント等に関する協力依頼
6月18日までの間は、引き続き適切な感染防止策を講じた上で、屋内の場合は100人以下、屋外の場合は200人以下の参加人数とすること。6月19日以降については、イベントの規模要件を段階的に緩和。
➡ イベント等の開催可否の判断
■ 6月1日から6月18日まで ■
- 屋内:100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること。
- 屋外:200 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
- 適切な感染防止対策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気 、出演者の発生等を伴う催物にあっては客席との十分な距離の確保、声援に係る感染 防止策等)を講じること。
- イベント等の前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、イベント等の主催者等はこうした交流等を極力控えるよう呼びかけること。
- 展示会、見本市等についても、人数 、収容 定員に係る人数割合 及び人と人との距離に係る要件並びに感染防止策についてはイベントに準じて対応することとし、人と人との距離等が確保されるよう入場制限等の対応を適切に講ずること。
■ 6月19日から7月9日 ■
- 屋内:1000人以下、かつ収容定員の半分以下の参加程度の参加人数にすること。
- 屋外:人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
■ 7月10日から7月31日まで ■
- 屋内:5000人以下、かつ収容定員の半分以下の参加程度の参加人数にすること。
- 屋外:人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
- 注)上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)には参加者数のみを計上することとし、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会の主催者と来場者等)には両者を合計した数とする。
➡ イベント等の感染防止策について
(1)事前の周知における主催者の対応
(1)イベント当日を含め、イベント等の参加時の過去2週間以内に発熱(受診や服薬等により解熱している場合を含む)、呼吸器症状(咳、くしゃみ等)がある方、体調がすぐれない方、感染拡大している地域や外国への訪問歴が14日以内にある方のイベント等への参加を見合わせていただくように周知する。
(2)イベント等の参加者に対して、事前の家庭での体温測定や参加時のマスク着用等の注意事項を周知する。
(2) 開催時等における主催者の対応
(1) 参加者が「3密」とならないよう入場制限や誘導等を実施する。特に、会場・施設内において、利用者同士が手の届く範囲に長時間集まらないよう周知する。座席の間隔を前後左右1人おきに確保する。
(2) 会場・施設入り口に手指消毒の資材等を配置する。
(3) 多くの人が触れる部分(ドアノブ等)をこまめに消毒する。
(4) 換気が悪い密閉空間にしないよう換気設備の適切な運転及び定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
(5) 対面での長時間会話及び大声での発声をしないよう周知する。
(6) 手洗いやマスクの着用、咳エチケットを励行すること等の注意事項を周知する。
(3) 主催者等によるフォロー
(1) 主催者は、参加者等に感染症対策の注意喚起や保健所へ相談する場合等について記載したチラシを配布、周知する。
(2) 屋内(室内)イベントの実施に際しては、後日参加者から患者が発生した場合、保健所が行うクラスター発生対策を 適切に実施できるよう、主催者は参加者名簿を作成し把握するように努める。
関連ファイルダウンロード
- 福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策(令和2年5月27日改定)PDF形式/1.54MB
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