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固定資産税の概要

毎年1月1日現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中に売買などで所有者が変わっても、その年度の固定資産税は旧所有者に課税されることになります。
税額を算定するには、当該する固定資産を評価し、評価額の決定を行います。その評価額から課税標準額を算定し、算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。
また、年の途中で家屋を取り壊した場合には、異動届を提出してください。⇒異動届出の様式はこちら

土地の評価額

土地の面積(地積)に、1平方メートルあたりの単価(その土地の利用状態、位置形態から算出されます)を乗じて評価額を決定します。

家屋の評価額

固定資産評価基準に基づき建物の構造、屋根、外壁、床、天井、内壁などに使われている資材、床面積等から再建築費価格を算出し、その再建築費価格に経年減点補正率を乗じて評価額を決定します。

償却資産の評価額

その償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数により評価額を決定します。

◯農地に係る固定資産税課税軽減

農地利用の効率化及び高度化の推進を図るため、平成29年度から農地の保有に係る固定資産税の課税が軽減されました。この軽減は、平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に貸し付けたものが適用となります。

(1)対象農地・・・・・農地法に基づき農業委員会により農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきと勧告を受けた遊休農地
 固定資産税額・・・一般農地の価格÷0.55×1.4%

(2)対象農地・・・・・所有するすべての農地(10a未満の自作地を除く)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で

                                         貸し付けた農地

 固定資産税額・・・一般農地の価格×1/2×1.4%
          10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間
          15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間

◯新築住宅に対する軽減措置

住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

なお、減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
要 件
次のような居住用家屋であること
(1)専用住宅・・・一戸建住宅、区分所有に係る住宅
(2)併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が2分の1以上のもの
(3)共同住宅・・・アパート、マンション
面 積
居住部分の床面積が50m2以上280m2以下であること。ただし、共同住宅については一戸当たり床面積が40m2以上280m2以下のもの。
期 間
(1)木造住宅及び2階建以下の非木造住宅・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
(2)3階以上の準耐火木造住宅及び非木造住宅・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

◯家屋調査について

町では、固定資産税のもととなる評価額並びに課税標準額を算出するため、新築等家屋の調査を行っています。担当者が伺いましたらご協力をお願いいたします。

◯復興特区制度による固定資産税の課税免除について

東日本大震災復興特別区域法に基づき、事業者が復興産業集積区域内において、認定復興推進計画に記載された産業集積の形成等に資する事業のための施設又は設備の新設・増設を行った場合、固定資産税の課税が免除されます。

◯固定資産の縦覧等について

平成14年度の地方税法の改正で、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されました。

◯縦覧制度について

これまでは納税義務者本人が所有する固定資産に限られていましたが、新制度では土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、町の土地又は家屋の納税者の方が、縦覧期間に限り、町内の他の土地や家屋の価格が確認できるようになりました。(非課税、免税点未満の所有者の方は除きます。)

(1)期 間 :毎年4月1日~固定資産税第1期納期限日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(2)縦覧場所:棚倉町役場 税務課

(3)対象者:土地価格等縦覧帳簿
  棚倉町内に所在する土地に課する固定資産税納税者及び、同居の親族、納税管理人、納税者から委任された者(委任状が必要)
  家屋価格等縦覧帳簿
  棚倉町内に所在する家屋に課する固定資産税納税者及び、同居の親族、納税管理人、納税者から委任された者(委任状が必要)

(4)提示物 :運転免許証等本人が確認できるもの

◯閲覧制度について

固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地・借 家人は、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。ただし、借地・借家人が閲覧するためには、権利関係・権 利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要になります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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