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新型コロナウイルスに伴う固定資産税の軽減措置について
令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が公布され、令和3年度の固定資産税に関して、次の措置が講じられました。
〈中小企業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置〉
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小企業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税を減額します。
1.対象者
租税特別措置法に規定される中小企業者等(※)
※中小企業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・資本金または出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.軽減対象資産
事業用家屋、償却資産 ※土地および令和2年度課税分は軽減対象外です。・
3.軽減額
令和2年2月~10月までの任意継続する3ヶ月間の収入減少率(前年同期比) と軽減額
30%以上50%未満 半額
50%以上 全額
4.申請書類
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本)
・事業収入の減少を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
・事業収入の減少に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
5.申請期限 令和3年2月1日(月)まで
※軽減を適用するには、認定経営革新等支援機関等による証明書が必要となります。
手続きなど詳細については、下記をご確認ください。
〈生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長〉
棚倉町では、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小企業者等が導入計画に基づき取得した新規設備について、一定の要件に該当する場合、3年間固定資産税を免除にしています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、新たに「構築物」と「事業用家屋」が対象に追加され、かつ令和3年3月末までの適用期限が2年延長されます。
1.対象者
先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小事業者等
2.対象資産
・機械及び装置又は工具及び器具、備品
・構築物(追加)
・事業用家屋(追加)
3.課税標準額に乗じる特例割合
0(ゼロ)
4.特例の適用期限
令和2年度 → 令和4年度(2年延長)
※特例を受けるには、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受ける必要があります。手続きに関しては、産業振興課商工係(0247-33-2113)までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 令和3年度固定資産税の軽減措置についてPDF形式/744.34KB
- 申告様式WORD形式/20KB
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