住民の方へ

婚姻届・離婚届について

戸籍(届出先:住民課住民係)

戸籍は、あなたが日本国民であることを公証し、さらに夫婦(及び親子)を単位として、あなたの出生から婚姻・死亡など一生の身分上の変動を、統一的に記録した大切な公文書です。

 

戸籍の届出

  届出期限 届出人 届出先 届出に必要なもの
婚姻届 届出た日から効力が生じます 夫と妻
証人2人の署名が必要です
夫か妻の本籍地または住所地の役所
婚姻届
国民健康保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
本人確認書類
※婚姻届をしても住所の変更はされませんので、別に届出が必要です。
離婚届 同上
裁判・調停のときは確定の日から10日以内
夫と妻
証人2人の署名が必要です(裁判、調停の場合は、証人は不要です)
夫か妻の本籍地または住所地の役所 離婚届
国民健康保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
本人確認書類
※離婚届をしても住所の変更はされませんので、別に届出が必要です。

※婚姻届・離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。

住所異動届が必要です。→住民登録に関すること

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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