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給与所得

給与所得

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

 

給与所得の計算方法

(前年1年間の給与収入総額※)-(給所得控除額)

※社会保険料や所得税などの天引き前の金額の合計になります。

参考:給所得控除額の計算方法

給与収入金額⦅A⦆ 給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000円

1,625,000円超 1,800,000円以下

⦅A⦆×40%-100,000円

1,800,000円超 3,600,000円以下

⦅A⦆×30%+80,000円

3,600,000円超 6,600,000円以下

⦅A⦆×20%+440,000円

6,600,000円超 8,500,000円以下

⦅A⦆×10%+1,100,000円

8,500,000円超

1,950,000円(上限)

 

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合

 1.本人が特別障害者に該当する者

 2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者

 3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

特定支出の控除の特例

給与所得者が、各年において次の1.から6.までに掲げる支出(その支出につきその給与等の支払者から補てんされる金額があり、かつ、その金額について所得税が非課税とされる場合のその補てんされる金額を除く。以下、「特定支出」といいます。)をした場合において、前年一年間の特定支出の総額が、次の表の「給与等の収入金額」に応じた「加算基準額」を超えるときは、給与所得控除後の残額からさらにその超える部分の特定支出の金額を差し引くことができます。

給与等の収入額 加算基準額

一律

その年中の給与所得控除額の2分の1

 

特定支出となるもの

  1. 通勤費用(通勤のための支出で、給与支払者により証明されたもののうち、政令で定めるもの)
  2. 転任費用(転任に伴う転居のための支出で、給与支払者により証明されたもののうち、政令で定めるもの)
  3. 研修費用(職務遂行上必要な技術や知識の習得のための研修に伴う支出で、給与支払者により証明されたもの)
  4. 資格取得費用(職務遂行上必要な資格取得のための支出で、給与支払者により証明されたもの)
  5. 単身赴任者の帰宅旅費(転任により配偶者等と別居を常況としており、単身赴任先の居所と配偶者等の居住地や勤務地との間における旅行に要する支出で、給与支払者により証明されたもののうち、政令で定めるもの)
  6. 勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等、職務上必要な書籍、刊行物、事務服、作業服などの購入のための支出や仕入先、得意先、その他職務上関係のある者に対する接待、供応などのための支出で、給与支払者により証明されたもの)

※上記6については、65万円が上限額となります。

 

課税されない給与

次に掲げるものは給与所得として課税対象になりません。

  1. 勤務先を離れて職務を遂行するために支給された旅費で通常必要と認められるもの。(出張や転勤など)
  2. 通勤手当又は通勤用定期乗車券などで、一定金額以下のもの。
  3. 宿直や日直手当のうち、一定金額以下のもの。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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