1. ホーム
  2. 配当所得

配当所得

配当所得

法人(公益法人、人格のない社団等を除く)から受ける剰余金、利益の配当、出資に対する剰余金の分配、保険相互会社から支払われる基金利息、投資信託及び特定受益証券発行信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配に係る所得をいいます。所得の計算方法は次のとおりです。

 

配当所得の計算方法

(収入金額)-(株式などの元本を取得するための負債の利子)

 

負債の利子の計算方法

(その年中に支払った利子の額)×(その負債により取得した株式等の保有月数※÷12)
※1ヵ月未満の端数は1ヵ月で計算する。
注意)確定申告をしない場合、負債の利子を収入金額から差し引くことはできません。

 

参考

 

株式の配当に対する課税の概要

区分源泉徴収率課税の方式
源泉徴収率 住民税
上場株式

大口株主以外

15% 5% 総合又は分離課税所得のいずれかを選択可能又は申告不要
大口株主※1 20% - 総合課税所得
非上場株式 少額配当以外
少額配当※2 総合課税所得又は申告不要

※1 大口株主とは、その法人の発行済株式又は出資の総数又は総額において、3%以上に相当する数又は金額の株式や出資を有する者をいいます。
※2 少額配当とは、10万円×(配当計算期間の月数÷12)以下の金額の配当のことをいいます。12月超は12月、1月未満は1月とします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

PR広告について

固定する
スマートフォン用ページで見る