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退職所得

退職所得

退職手当、一時恩給、その他退職により一時に支給される給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得のことをいいます。計算方法は次のとおりです。

 

退職所得の計算方法

{(退職手当等の収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1
注)役員等として、勤続年数が5年未満の者が受ける役員退職手当の場合、退職所得控除後の金額を2分の1にすることはできません。(特定役員退職手当等)

 

退職所得控除額の計算方法

勤続年数20年以上⇒800万円+{70万円×(勤続年数-20)}
勤続年数20年未満⇒40万円×勤続年数(最低80万円)

※1 勤続年数で1年未満の端数がある場合は、端数を切り上げます。
※2 障害者になったことが原因で退職した場合、上記の計算式で算出した金額に100万円を加算します。

(同じ年に2カ所以上から退職手当等を受け取った場合)
退職手当等を同じ年に2カ所以上から受け取った場合は、各退職手当等ごとに勤続年数を計算して最も長い期間を適用します。

 

退職所得に対する住民税額

上記:「退職所得の計算方法」で算出された金額の10%になります。(町民税分は6%、県民税分は4%)退職所得は一部の例外を除いて分離課税となります。したがって、退職所得の他に給与所得もある場合は、それぞれ別個に税額計算が行われます。

 

退職所得にかかる住民税の特別徴収について

退職所得にかかる住民税は、特別徴収義務者(雇用者)が算出のうえ、対象となる者が退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における、住所所在の市町村に納入することになっています。(※所得税の源泉徴収義務の無い事業者を除く)

退職所得にかかる住民税は、算出した税額を退職手当等から差し引いたうえで、対象者に退職手当等を支払う日の翌月の10日までに納入してください。(納入書は給与特別徴収用のものと同じです。裏面が退職手当等用になっています。納入書がお手元に無い場合は、税務課:課税徴収係の住民税担当までご連絡ください。)
 

 

計算例)以下のとおり退職金を同じ年に受け取った場合

A社(勤続期間:H11年4月1日~R2年3月31日):退職金1,600万円

B社(勤続期間:H25年4月1日~R2年5月31日):退職金800万円

A社の勤続年数=21年

B社の勤続年数=7年2ヵ月=8年

A社とB社で重複していない勤続期間=2ヵ月=1年

 

退職所得の計算

[2,400万円-{800万円+70万円×(22-20)}]×2分の1=730万円

 

住民税額の計算

730万円×10%=730,000円
⇒内訳:町民税分438,000円(730,000円×60%)、県民税分292,000円(730,000円×40%)

※1 計算の元となる退職金の収入額は、A社分とB社分を合算したものになります。
※2 計算に使用する勤続年数は、A社の勤続年数に、両社で重複していない年数を加えたものになります。

 

先にA社で特別徴収する場合

  • A社の特別徴収税額
    (課税退職所得の計算)
    [1,600万円-{800万円+70万円×(21-20)}]×2分の1=365万円
    (住民税額の計算)
    365万円×10%=365,000円
  • B社で特別徴収すべき税額
    ⇒納付すべき住民税額から、先にA社が特別徴収した額を差し引いて、その不足分を特別徴収します。したがって、(730,000円-365,000円)=365,000円をB社では特別徴収することになります。

 

計算例2)同じ年において、社員として働いた期間分(一般退職所得)と、役員として働いた期間分(特定役員退職所得)の2種類の退職金を受け取る場合。

※特定役員退職所得=勤続年数が5年未満の役員の退職所得

社員(勤続期間:H10年4月1日~R2年3月31日):退職金1,600万円

役員(勤続期間:H30年4月1日~R2年3月31日):退職金800万円

社員としての勤続年数=22年

役員としての勤続年数=2年

特定役員退職所得における退職所得控除額

40万円×2年=80万円・・・ア

一般退職所得における退職所得控除額

{800万円+70万円×(24※-20)}-ア=1,000万円

※退職した日までの年数を適用します。

 

退職所得の計算

特定役員退職所得 一般退職所得
(800万円-80万円)+{(1,600万円-1,000万円)×2分の1}=1,020万円

 

住民税額の計算

1,020万円×10%=1,020,000円
⇒内訳:町民税分612,000円(1,020,000円×60%)、県民税分390,000円(1,020,000円×40%)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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