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山林所得

山林所得

保有期間が5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。(保有期間が5年以内のものは事業所得か雑所得となります。)所得の計算方法は次のとおりです。

山林所得の計算方法

(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額※)
※(収入金額)-(必要経費)で算出された金額が50万円未満であればその全額、50万円以上であれば50万円が特別控除額となります。

 

山林所得の税率

山林所得は「分離課税」となります。税率は以下のとおりです。

  • 所得税・・・五分五乗方式。詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
  • 住民税・・・山林所得金額×10%=税額(平成18年度以前は所得税と同じく五分五乗方式で計算します)

 

山林所得の経費にあたるもの

  1. 植林費
  2. 取得費
  3. 手数料
  4. 育成費
  5. 管理費
  6. 災害や盗難、横領による損失
  7. 青色専従者給与額
  8. 譲渡代金の貸倒損失
  9. 利子税

 

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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