保有期間が5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。(保有期間が5年以内のものは事業所得か雑所得となります。)所得の計算方法は次のとおりです。
(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額※)
※(収入金額)-(必要経費)で算出された金額が50万円未満であればその全額、50万円以上であれば50万円が特別控除額となります。
山林所得は「分離課税」となります。税率は以下のとおりです。
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。