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不動産所得

不動産所得

不動産所得とは、不動産や不動産の上に存する権利(地上権、地役権、永小作権、借地権など)、船舶(総トン数20トン以上)又は航空機の貸付による所得をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。

 

不動産所得の計算方法

(前年一年間の収入)-(前年一年間の必要経費)

注意)上記の計算式で算出された金額が赤字の場合は、一定の順序により他の所得と損益通算できますが、必要経費に算入した金額のうち、「業務用の土地等を取得するために要した負債の利子の額」があるときは、その利子の額については損益通算することができません。

 

必要経費にあたるもの

  1. 租税公課
  2. 修繕費
  3. 減価償却費
  4. 保険料等の管理費
  5. 借入金利子
  6. 仲介料
  7. 立退料
  8. 取り壊し、除却、滅失などの損失

 

≪参考≫不動産所得とならない場合

  • 敷金や預り金収入
    ▶︎ 収入としない。(※ただし、返還しない契約を結んでいる場合等は、不動産収入とみなします。)
  • ホテルや賄付下宿などにおける収入。
    ▶︎ 事業所得か雑所得になる。
  • バンガローなど、簡易な施設の季節的貸付による所得。
    ▶︎ 事業所得か雑所得になる。
  • 有料駐車場の収入において、自己の責任に基づいて他者の物を保管する場合。
    ▶︎ 事業所得か雑所得になる。

 

<注意>不動産所得における専従者控除について

家族がアパート管理などの職務に専従している場合においては、事業専従者控除(又は青色専従者控除)を適用することができますが、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 独立した室数がおおむね10以上ある賃貸マンションやアパートの家賃収入
  • それぞれ独立した貸付用の家屋を、おおむね5棟以上取り扱っている場合の賃料収入

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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