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住宅借入金特別税額控除

住宅借入金特別税額控除

住宅借入金特別税額控除

所得税の申告等において、住宅借入金特別税額控除を受けている場合、次の計算式で算出された金額を住民税(町県民税)の所得割から控除することができます。適用の条件は、住宅ローンを利用して家屋の新築・購入又は増改築を行ない、「平成21年1月1日から令和3年12月末日までに入居した場合」、「平成11年1月1日から平成18年12月末日までに入居した場合」で、当該年の所得税から税額控除の適用可能額が控除しきれない場合(税額特別控除額のほうが所得税額より大きい場合)です。なお、特定増改築等(バリアフリー改修、省エネ改修)に係る住宅借入金の場合、税額特別控除は所得税からのみとなり、住民税には適用できません。

 

控除額の算出方法

A:平成21年1月1日から令和3年12月末日までに、家屋の新築・購入又は増改築を行ない、入居した場合は以下の計算式で算出された金額

控除の適用を受けようとする者の前年一年間における、

(所得税に適用された住宅借入金特別税額控除額)-(所得税額)・・・(1)

 

平成26年3月末までに入居した場合

(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×5%・・・(2)

 

住宅の取得対価にかかる消費税率が8%以上で、平成26年4月1日以降に入居した場合

(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×7%・・・(2)

(2)>(1)の場合は、(1)の金額が控除額となる。・・・ア

(1)>(2)の場合、(2)の金額が控除額となる。・・・・イ

※「課税総所得金額」とは、総所得金額から所得控除額を差し引いて算出される金額のことです。

ア、イいずれの場合においても、平成26年3月末日までに入居した場合は、控除額は97,500円が上限になります。なお、住宅の取得対価にかかる消費税率が8%以上で、平成26年4月1日以降に入居した場合は、136,500円が上限となります(住宅の取得対価にかかる消費税率が5%であった場合は、4月1日以降に入居していても、アの計算式と控除上限が適用されます)。

B:平成11年1月1日から平成18年12月末日までに家屋の新築又は増改築を行ない、入居した場合は、以下の計算式で算出された金額(平成20年度~平成28年度まで適用)

次のいずれかの少ない金額-所得税額

(1)税源移譲前の税率で算出した所得税額

(2)住宅借入金税額特別控除額

注)確定申告によりBにおける控除を適用させる場合は、法定申告期限日(毎年3月15日※15日が土日の場合は、次の平日)までに申告をする必要があります。

上記Aについては、平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、創設された制度であり、上記Bについては、平成19年度実施の税制改正において、所得税から住民税に税源移譲が行われたことにより、納税者の負担が増えることへの対策として創設された制度です。
そのため、両制度のはざまにある平成19年および20年に入居した場合は、住民税では税額特別控除が適用されませんが、所得税での税額特別控除において、特例が設けられています。(特別税額控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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