納税者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税になるため、これを調整するための控除です。外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
※所得税から控除しきれない場合は、控除しきれなかった額を県民税分から、県民税分からも控除しきれない場合は、町民税分から控除するということです。
所得税額×国外所得総額÷所得総額
所得税の外国税額控除限度額×12%
所得税の外国税額控除限度額×18%
上記によってもなお、控除しきれない場合は、3年間の繰越控除等を適用させることができます。※詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
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