納税者本人か、あるいは控除対象配偶者又は扶養親族が、前年12月末日時点(死亡した場合は死亡の日)において、次に掲げる障害者であるときは、障害者控除を受けることができます。
障害者のうち、特に重度の障害がある者については、「特別障害者」とされ、適用される控除額が通常の障害者控除より大きくなります。
特別障害者の基準としては、上記(2)に該当する場合は障害等級が1級の者、(3)に該当する場合は障害の程度が1級又は2級の者、(4)に該当する場合は、特別項症から第3項症までの者、(7)の場合は「特別障害」の認定を受けた者などが該当します。
障害の区分 | 住民税控除額 | 所得税控除額 |
---|---|---|
普通障害(一人につき) | 26万 | 27万 |
特別障害(一人につき) | 30万 | 40万 |
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者本人又は納税者と生計を一にする親族のいずれか※との同居を常況としている場合、次のとおり控除額が加算されます。
住民税控除加算額 | 所得税控除加算額 |
---|---|
+23万 | +35万 |
※同居老親等(納税者又はその配偶者の70歳以上の父母、祖父母など)として扶養控除を適用する場合の条件と似ていますが、同居特別障害者の場合は、「納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている」である一方、同居老親等の場合は、「納税者又は納税者と生計を一にする配偶者と同居を常況としている」とされており、異なっています。
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