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配偶者控除および配偶者特別控除

配偶者控除および配偶者特別控除

配偶者控除

納税者が前年12月末日の時点(死亡した場合には死亡日)において、生計を一にする配偶者を有しており、かつ、配偶者の前年一年間の合計所得金額が48万円以下の場合及び納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除として所得から控除することができます。また、配偶者の年齢が前年12月末日の時点で、70歳以上の場合、老人控除対象配偶者となります。

配偶者控除額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

所得税控除額(住民税の控除額)

一般の控除対象配偶者

老人の控除対象配偶者

900万円以下

38万円(33万)

48万円(38万)

900万円超950万円以下

26万円(22万)

32万円(26万)

950万円超1,000万円以下

13万円(11万)

16万円(13万)

「生計を一にする」の意味合い

「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしていることをいいます。同居しているかどうかは問わず、例えば、勤務の都合や就学などのために別居している場合であっても、余暇には起居を共にしたり、常に生活費等を送金しているような場合には、「生計を一にする」と判断されます。同居している場合であっても、明らかに互いに独立して日常生活の資を共にしていないような場合には、「生計を一にする」とはいえません。

 

配偶者特別控除

納税者が前年12月末日の時点において、生計を一にする配偶者を有しており、かつ、配偶者の前年一年間の合計所得金額が48万円超、133万円以下の場合、次の基準に応じた額を配偶者特別控除として所得から控除することができます。

配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超  95万円以下

38万円(33万)

26万円(22万)

13万円(11万)

95万円超 100万円以下

36万円(33万)

24万円(22万)

12万円(11万)

100万円超 105万円以下

31万円(31万)

21万円(21万)

11万円(11万)

105万円超 110万円以下

26万円(26万)

18万円(18万)

9万円(9万)

110万円超 115万円以下

21万円(21万)

14万円(14万)

7万円(7万)

115万円超 120万円以下

16万円(16万)

11万円(11万)

6万円(6万)

120万円超 125万円以下

11万円(11万)

8万円(8万)

4万円(4万)

125万円超 130万円以下

6万円(6万)

4万円(4万)

2万円(2万)

130万円超 133万円以下

3万円(3万)

2万円(2万)

1万円(1万)

                                            ※所得税控除額(住民税の控除額)

こちらもご確認ください⇒配偶者控除や扶養控除における注意点

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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