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町県民税(個人住民税)の給与特別徴収について

町県民税の給与特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び、棚倉町税条例第44条により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくこととされています。※一部例外有り

平成28年度より、福島県内のほとんどの市町村において、特別徴収義務者の一斉指定が実施されます。詳しくは、こちら

 

特別徴収の事務のながれ

1月 事業所は、給与支払報告書を税務課に提出する。(特別徴収用の総括表を添付する。)

5月 税務課から事業所に、「特別徴収税額通知(特徴義務者用および納税義務者用)」が届く。

6月 事業所において、各従業員に税額通知(納税義務者用)を交付する。

新年度の特別徴収開始(6月分~翌年5月分まで)

随時 事業所において、従業員や事業所の異動※が発生した都度、税務課に「異動届」を提出する。
※異動の種類:退職、休職、転勤、事業所名称や住所の変更等

 

給与特別徴収をする必要が無い事業所

  • 常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)にのみ給与等を支払っている事業所
  • 給与の支払期間が1月を超える期間で定められている場合(毎月払ではない場合)

 

特別徴収にかかる記入様式について

従業員について、退職や転勤等の異動が発生した場合や、事業所の名称や所在地が変更となった等の場合は、税務課に各種の「異動届」を提出していただく必要があります。各種異動届の様式は、「特別徴収のしおり」の中にありますが、下記リンクよりダウンロードすることができます。

退職や転勤(又は休職)による異動が発生した場合

年度途中で従業員を特別徴収にする場合

事業所の所在地、名称等に変更があった場合

 

インターネットを利用した電子申告について

給与支払報告書の提出、特別徴収に係る各種届出については、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)をご利用いただくことができます。eLTAXをご利用いただくと、ご自宅(事業所)のパソコンから直接手続が可能となり、事務負担を軽減することができますので、是非、ご利用をご検討ください。
eLTAXの利用方法等については、こちら

 

特別徴収の納期の特例について

給与の支給人員が常時10人未満の事業所においては、特別徴収税額の納付を年2回にできる特例があります。この特例を受けている場合、12月10日(6月~11月分を納付)と6月10日(12月~翌5月分を納付)が納付日となります。※給与支払人員が10名以上となった場合は、解除の申請をしていただくことになります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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