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住民の方へ

固定資産税に関するQ&A

Q1:具体的にどのようなものが課税の対象になるのですか?
A:主に次のようなものがあります。
土  地・・・宅地、田、畑、山林、雑種地など
家  屋・・・住宅、店舗、工場、倉庫、物置など
償却資産・・・構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具、備品など

※課税対象となる家屋とは、土地に定着して建造され独立して風雨をしのぐことができる建物(塀門柱などの構築物を除く部分)をいいます。1月1日現在に家屋と認められる建物であれば、登記に関係なく、課税の対象となります。

Q2:昨年住んでいる住宅に6畳程度の増築をしました。その際、業者の方に「これくらいの増築については、町役場へ届ける必要はないですよ」と言われたのですが、町役場には「こちらも課税対象となります」と言われました。どういうことですか?
A:固定資産税は、課税対象となる要件を満たす建物であれば、その大きさを問わず課税の対象となります。従って、簡易な物置などでも課税の対象となる要件を満たしていれば課税されます。
建築基準法における「建築確認申請の提出義務」に関する床面積とは異なりますのでご注意ください。

Q3:私は、令和元年3月に土地と家屋を売り、現在は所有していないのですが、5月に納税通知書が届きました。どうしてですか?
A:固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳及び固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている方に対して課税されます。
そのため、令和元年1月1日時点で、土地、家屋を所有していた場合には、令和元年度の固定資産税は納めていただくことになります。
なお、1月2日以降に家屋を新築された場合や土地を取得された場合には、その年度分の固定資産税は課税されません。

Q4:固定資産税が課税されている倉庫を取り壊しましたが、どのような手続きをすればよいですか?
A:印鑑、身分証明書等(本人確認書類)をもって税務課窓口へお越しいただき、異動届に必要事項を記入して提出してください。現地調査(確認)の後、翌年度分よりその倉庫の課税を取消します。なお、固定資産税は1月1日を基準日として課税されるため、取り壊した年度分の固定資産税は納めていただくことになります。建物登記簿に登記している家屋については、「滅失登記」の手続きが必要となります。
なお、未登記の建物を取り壊した場合は、建物異動申告書を提出していただく必要があります。

Q5:固定資産の価格はずっと変わらないのですか?
A:3年に1度、見直しを行います。固定資産の価格は、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価を決定し、町の固定資産課税台帳に登録します。この価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に見直しており、この評価の見直しを評価替えといいます。
なお、令和3年度は評価替えの年にあたります。

※土地の価格修正
土地の価格は原則として基準年度の価格を3年間据え置くことになっていますが、各年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではない場合には、価格を修正することができる特例があります。

Q6:自分の物件にどれくらい課税されるのか知りたいのですが?
A:棚倉町内に固定資産をお持ちの方に、その方の名寄帳兼課税台帳の写しを交付しています。
申請できる方は、納税義務者とその同居の親族又は委任状を持参した代理人(法人名義の分については、代表者印をお持ちいただくか、代表者印を押印した委任状を持参した代理人)で、申請する際には身分証明書が必要です。なお、縦覧期間(4/1~5/31)を過ぎると手数料がかかります。

Q7:固定資産税の対象となるものに、土地や家屋以外に償却資産があるそうですが、具体的にはどのようなものですか?
A:会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具、備品等をいいます。
このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類、名称、取得価格、取得年月日、耐用年数など)を1月31日までに、その資産の所在する市町村に申告する必要があります。

Q8:昨年、家屋を新築しましたが、固定資産税上の評価額と実際の取得価格に差がありました。この差はどうして生じるのですか?
A:地方税法において、固定資産の価格(評価額)とは「適正な時価」をいうものとされております。この家屋の「適正な時価」を算出する方法としては、実際の取得価格は、売買実例価格などを基準にする方法も考えられますが、これらを基準とすると、個々の取引事情などにより、甚だしい格差が生じ、不公平になってしまいます。
このような問題を解決する方法として、現在行われているのが「再建築価格方式」と言われる評価方法です。家屋調査に基づき全国一律(寒冷地などの係数はあります)の基準(「固定資産評価基準」といい、総務大臣が定めています)により評価をするもので、公平かつ適正であるということができます。
前述の基準に基づき評価を実施しているため、必ずしも取得価格と評価額が一致するものではありません。

Q9:平成27年10月に家を新築しましたが、令和元年度分から税額が急に高くなりました。どうしてですか?
A:新築住宅の固定資産税の軽減措置が終了したためです。
新築住宅の場合、一定の要件を満たすものについては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)に限り、120m2分までの税額が2分の1に減額されます。
この場合、平成28、29、30年度分については減額措置該当部分の税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

Q10:昨年、住宅を取り壊して貸駐車場にしたところ、今年の固定資産税が急に上がりました。家屋の分の税金がなくなるのだから、安くなると思っていたのになぜですか?
A:土地の上に一定の要件を満たす住宅が建っている場合、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2まで))の課税標準額については、価格の6分の1、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額にする特例措置があります。
あなた様の場合、住宅を取り壊したことによって、家屋分の税金はかからなくなりますが、土地は、住宅用地ではなくなり特例措置が適用されなくなったため、全体としては税額が上がりました。

Q11:固定資産税路線価と、相続税路線価とはどこが違うのですか?
A:固定資産税の路線価は、市街地において街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。
相続税路線価は、国税庁が示す主要な市街地の道路の値段となります。相続税は、土地の路線価方式又は倍率方式で評価します。

Q12:土地の価格が下落しているのに税額が上がるのはなぜですか?
A:土地に係る固定資産税は、地価の動きを表す「評価額」が変わっても、実際の税額計算のもととなる「課税標準額」が変わらなければ税額は変化しません。
これは、「評価額」が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられているためです。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

Q13:固定資産の所有者が死亡したのですが、誰が固定資産税を納めるのでしょうか?
A:固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。従って、1月1日以前に亡くなられて相続登記が終了していない場合又は1月2日以降にお亡くなりになった場合、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、遺産を相続する関係者で固定資産税を納める人を指定して「土地家屋現有者所有者届出書」を税務課に提出してください。ただし、この届出は相続登記とは関係ありません。

Q14:納税義務者の住所や氏名等が変わった場合はどうしたらいいですか?
A:納税義務者の住所や氏名(商号)に変更があった場合は、税務課までご連絡ください。
ただし、登記簿の住所、氏名を変更した方、棚倉町内で転居した方、棚倉町から転出又は棚倉町に転入し住民課に届けた方は町で確認できますので、ご連絡は不要です。
次の場合はご連絡ください。

(1)町外から町外へ転居又は町外から町外へ転出した場合
町外から町外へ転居又は転出については、その確認ができませんのでご連絡ください。連絡がないと、納税通知書が届かない場合があります。

(2)海外へ転出、海外から転入した場合
固定資産を所有している方が海外へ転入又は海外から転入された場合、納税管理人の設定及び解除の届出が必要になりますので、税務課までご連絡ください。

Q15:共有名義の納税通知書はどのように送られるのですか?
A:共有名義の場合は、代表者(共有者の内の1人)に納税通知書をお送りしています。ただし、固定資産税の納税義務は共有者全員にありますので、納税通知書が届いた方だけではなく、共有者全員でご相談のうえ納税ください。

Q16:土地を所有しているのに納税通知書が送られてこないのはなぜですか?
A:所有している固定資産税のうち、土地に係る課税標準額の総額が30万円、家屋に係る課税標準額が20万円、償却資産に係る課税標準額の総額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されませんので納税通知書は送付しません。
上記に心あたりがない方は、登録してある住所とお住いの住所が異なる場合などが考えられますので、税務課までご連絡ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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