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町税の徴収と滞納処分について

町税の徴収

税の公平性

町税は、町の様々な事業を行うための費用を所得や資産の状況に応じて、皆様に公平に負担していただいているものです。町税が納期内にきちんと納付されないと町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

町税には、それぞれ納期限が定められており、納期限までに納税者が自ら納めていただくことが、町税をはじめとする税本来の姿です。

税務課では、納期限内に納付された方と納期限内に納付されなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するために適切な滞納整理を行っています。

滞納すると…

納期限(納税通知書に記載されています。)までに納税義務者が税金を納付しない状態を滞納といいます。

納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。

滞納した場合、本来納めるべき税金の他に延滞金を納付しなければなりません。さらに、納税義務者が税金を滞納したままにしていると、滞納処分を受け強制的に税金を徴収されることになります。

延滞金とは…

税金を納期限までに納付しなかった場合にかかります。納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、下の表の割合で計算した額の延滞金を本税とは別に納付していただくことになります。

延滞金の計算方法は、次のとおりです。

※ 延滞金=(税額×1か月までの割合×A÷365)+(税額×1か月以降の割合×B÷365)

A・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数

B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

【注意事項】

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

期 間

(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月までの期間(年率)

1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

H22~H25年

4.3%

14.6%

H26年

2.9%

9.2%

H27~H28年

2.8%

9.1%

H29年

2.7%

9.0%

H30年~R2年

2.6%

8.9%

R3年

2.5%

8.8%

R4年~

2.4%

8.7%

滞納処分

滞納処分の流れ

公共サービスの充実と負担の公平のために、税金の滞納を放置することはできません。たび重なる催告にもかかわらず納付されない方に対しては、滞納している方の財産調査等を行い、財産の差押え、さらには差押えた財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

1 納税通知書(納付書)の送付

納期限の10日前までに送付します。

2 督促状の送付

納期限までに納付がない場合、納期限経過後20日以内に送付します。また、督促状を送付した日から10日以内に納付がなかった場合、財産を差押えなければならない(地方税法第331条)と規定されており、この期限を経過したときから、滞納処分を執行することになります。

3 催告書等の送付

督促状送付後、納税相談もなく滞納状態が続いているときに送付します。

4 財産調査

滞納処分を進めるにあたり、滞納者の担税能力や滞納処分の対象になる財産等の有無、あるいは財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。調査先の主なものは、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者などに対して財産調査を行います。

※これらの調査については、法律の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができるものです。(国税徴収法第141条、第142条~第147条)

5 差押え

財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押えを行います。差押えの対象となる主なものは、土地・建物等の不動産、預貯金、給与、生命保険などの債権等、手形・小切手などの有価証券等であり、これらに対して差押えを行います。

6 換価

差押えした不動産は「公売」、金銭債権は「取立て」により、差押え財産の換価を行います。

※差押え財産の換価とは、町税等の債権を確保する最終的な措置であり、滞納者の意思にかかわらず強制的に財産を金銭に換えて滞納金額に充てることです。(国税徴収法第67条、第94条、第109条他)

滞納処分の実績

令和3年度差押えの実施状況

区  分 実施件数(延) 換価金額
預貯金 44件 2,439,210円
給与 20件 491,340円
所得税等還付金 29件 779,496円
生命保険 1件 46,244円
年金 92件 2,856,112円
不動産 0件 0円
その他 31件 2,130,154円
合  計 217件 8,742,556円
その他の内訳 賃料 12件 336,000円
冠婚葬祭互助会費 1件 200,400円
動産 0件 0円
出資金 7件 516,500円
交付要求 3件 706,455円
委員報酬 5件 178,007円
売掛金 3件 192,792円
合  計 31件 2,130,154円

令和2年度差押えの実施状況

区  分

実施件数(延)

換価金額

預貯金

134件

7,382,423円

給与

53件

2,226,940円

所得税等還付金

56件

2,337,197円

生命保険

16件

3,731,884円

年金

101件

3,646,005円

不動産

5件

5,519,300円

その他

28件

1,075,269円

合  計

393件

25,919,018円

その他の内訳

賃料

14件

495,700円

冠婚葬祭互助会費

4件

155,790円

動産

2件

108,641円

出資金

3件

112,000円

交付要求

5件

203,138円

合  計

28件

1,075,269円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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