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住民の方へ

福島県最低賃金の改定について

福島県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額900円となりました。

最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度であり、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 

最低賃金に関するお問い合わせは福島労働局または最寄りの労働基準監督署へ。

福島労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工係です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2113

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