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景観

福島県景観計画

福島県景観計画について

県では、良好な景観の形成を保全するため、県土全域を景観計画区域として設定し、行為の制限に関する事項を定めております。

当町においても、次に係る行為を行う場合は、県への届出が必要になります。

行為の種類規模
建築物 新築又は移転 ※高さ13m超又は建築規模面積1,000m2
増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 上記に掲げる規模の建築物において、当該行為に係る床面積又は面積の合計が10m2
工作物 新設又は移転  ア 擁壁、垣(生垣を除く)、さく、塀その他これらに類するもの ※高さ5m超
イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(オに掲げるものを除く)
ウ 煙突、排気塔その他これらに類するもの
エ 電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの
※高さ13m超
オ 電気供給のための電線路又は有線電気通信の為の線路の支持物 ※高さ20m超
カ 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これに類するもの
キ 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設
ク コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設
ケ 自動車の駐車の用に供する立体的な施設
コ 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設
サ ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設
シ 彫像、記念碑その他これらに類するもの
※高さ13m超又は築造面積1,000m2
増築若しくは改築、外観を変更することになる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 上記アからシまでに掲げる規模の工作物において、当該行為に係る築造面積又は面積の合計が10m2
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)   面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 高さ3m超又は堆積の用に供される土地の面積500m2
水面の埋め立て又は干拓 面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超

※届出が必要な高さとは、建築基準法上の高さ(平均地盤面からの高さ)ではなく見附の高さです。

詳しくは

福島県県南地方振興局 県民環境部 県民生活課
電話番号 0248-23-1548

又は下記の連絡先まで問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは整備課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2114

メールでのお問い合わせはこちら

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