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町政情報

議会の仕事

私たちと町議会

私たちが住んでいる棚倉町を、快適で住みよい町にするためには、町民全員が集まって考え、話し合い、自分たちの手で解決していくことが必要です。
しかし、私たち町民全員が集まって話し合ったり、それを行うことは実際にはできません。
そこで、私たち町民の代表を選挙で選び、町民に代わって大切な仕事をしてもらうのが、町議会議員です。

 

1 議会と町長

棚倉町議会は、私たちの代表である議員で構成され、町民の生活に関わるさまざまな課題について細かく審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、議会は「議決機関」と呼ばれています。
一方、町長は町政を運営するため、必要な予算や条例などを議会に提案し、その議決を受けて実際に町政を進めていきます。このため町長は、「執行機関」と呼ばれています。
町議会と町長は、独立した立場でお互いの責任と権限の範囲で行動し、また車の両輪のごとく、均衡を保ちながら、ともに町民のための町政を推進しています。

 

2 議会の仕事

議会の仕事は、町長や議員から出された議案などを審議して、その可否を決めます。これを「議決」といいます。 議会で決まる事項は、法律などで定められており、主なものは次のとおりです。

 

町の大切なことを決めます。

  • 町のきまり(条例)を制定したり、改正または廃止をします。
  • 町のお金の使い方(予算)を決めます。
  • 町のお金が正しく使われたかどうか(決算)を調べます。
  • 5000万円以上の工事や、物を作る契約を結んだり、1500万円以上(土地は1件5000m2以上)の土地や建物等の取得または処分すること。
  • 負担付寄付や贈与を受けること。
  • 法律や政令、条例で決めていることを除いて、町の権利を放棄すること。
  • 重要な公の施設を長期間、独占的に利用させること。
  • 町への訴えや和解すること。
  • ・・・など。

 

選挙・選任

町議会の議長、副議長、選挙管理委員会の委員などを選挙し、議員の所属する常任委員会、議会運営委員会や特別委員会の委員などを選任します。

 

同意

町長から選出される副町長、教育委員、監査委員などの人事案件を同意するか決めます。

 

意見書・決議

「意見書」は、町民の願いや意見を文書にして、国や県に提出します。
「決議」は、政治的な効果を期待して、議会の意見を内外に明らかにするものです。

 

調査・検査

町の仕事が、町民のために正しく行われているか調査したり、報告を求めたり、意見を述べます。

 

3 議会の運営

議会は、毎年一定の時期に開かれる「定例会」と、特に議会に提出する案件が生じたときなど、必要に応じて開く「臨時会」とがあります。
棚倉町の場合、定例会は1年に4回(3月、6月、9月、12月)開かれることになっています。
議会の招集は、すべて町長が行いますが、4分の1以上の議員から請求があったときは、町長は臨時会を招集しなければなりません。

 

本会議

本会議は、議案等を審議したり、会議の意思を最終的に決める会議で、半分以上の議員の出席がなければ開くことができません。
町長が議案の説明をしたり、議会が町の一般事務について質問したり、意見を述べるのもこの会議です。
会議は、会議規則により午前10時から午後5時までと定められていますが、時間を延長したり、繰り上げて開いたりすることもできます。
また、議会1日目(招集日)のはじめに会期を決定しますが、必要に応じて会期を延長することもできます。

 

委員会

議会には、本会議のほかに議会運営の効率化を図るため、それぞれの分野で専門的に案件を審査する内部機関として委員会が設けられています。
棚倉町議会には4つの常任委員会が設置されていて、地方自治法の規定により、議員は必ずいずれかの委員会に所属することとなっており(複数の委員会に所属可能)、任期は2年と定められています。
委員会を設置することで、予算や条例などの議案や請願などを部門ごとに分かれて専門的に検討することができ、効率よく、より深い議論ができます。

委員会名定数所管
総務
常任委員会
9 総務課・税務課・地域創生課・出納室・選挙管理委員会及び監査委員の分掌に関する事項及び他の委員会に属さない事項
厚生文教
常任委員会
7 健康福祉課・住民課及び教育委員会の分掌に関する事項
建設経済
常任委員会
7 整備課・上下水道課・産業振興課及び農業委員会の分掌に関する事項
広報編集
常任委員会
5 議会だよりの発行に関する事項

 

議会運営委員会

議会の運営について、また、請願・陳情の審査、議長の諮問について専門的に協議します。 定数は6名で、議長が会議に諮って指名します。任期は2年です。

 

特別委員会

議会が特別な調査を目的とするため、特に必要と認めた場合、議会により設けられる委員会で、調査を終えると消滅します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-7882

メールでのお問い合わせはこちら

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