その年の1月1日(賦課期日)において、
※1 棚倉町内に住所登録があっても、実際は棚倉町外に住んでいる方の場合、実際に住んでいる市区町村に納税義務を負う場合があります。
※2 家屋敷課税について、詳しくはこちら
町県民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つになります。
納付書や口座振替によって納付する方法。
給与又は公的年金から支払者が差引き、個人に代わって納付する方法。
普通徴収は、年4回の納付期限日(6月、8月、10月、12月における末日※末日が休祝日の場合、次の平日になります。)が定められており、納付期限日ごとに決められた額を納付することになります。毎年6月中旬に納税通知(口座振替でない方には納付書を添付)を納税義務者に送付します。
特別徴収は、給与の場合は6月から翌年5月までの間で、毎月の給与から差し引かれます。(12回納付)年金の場合は、年金の受給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に年金から差し引かれます。(6回納付)
(1)その年の1月1日において、生活保護を受給している場合
(2)障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年1年間の合計所得金額が125万円以下の場合
(3)前年1年間の合計所得金額が、次の計算式で算出される金額以下の場合
28万×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の人数の合計)+168,000※
※+168,000は控除対象配偶者又は扶養親族が存在する場合にのみ発生します。
前年1年間の総所得金額等が次の計算式で算出される金額以下の場合
35万×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の人数の合計)+320,000※
※+320,000は控除対象配偶者又は扶養親族が存在する場合にのみ発生します。
所得には以下の種類があります。
所得の名称 | 計算方法 | 所得の種類 |
---|---|---|
給与所得 | 収入金額-給与所得控除額 | 総合課税所得(※一般上場分の株式配当にかかる配当所得については、総合か分離か選択可能。事業所得及び雑所得は、分離課税所得になる場合も有り。) |
事業所得(農業、営業など) | 収入金額-必要経費 | |
不動産所得(家賃、地代など) | 収入金額-必要経費 | |
配当所得(株式や出資の配当など) | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 | |
利子所得(公債、社債、預貯金などの利子) | 収入金額 | |
一時所得(競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期返戻金など) | (収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除)×2分の一 | |
雑所得(公的年金、原稿料、印税など上のどの所得にも該当しないもの) | <公的年金の場合> 収入金額-公的年金等控除額 <公的年金以外> 収入金額-必要経費 | |
譲渡所得(不動産や株式等の売却によって得た所得など) | 収入金額-必要経費-(特別控除額※適用可能な場合) | 分離課税所得 ⇒土地、建物、株式等 総合課税所得 ⇒上記以外 |
山林所得(山林の伐採・譲渡によって得た所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額 | 分離課税所得 |
退職所得(退職金、一時恩給など) | 収入金額-退職所得控除 |
各種所得の説明については、こちら
課税される所得は、上の表のとおり、その性質によって「給与所得」、「事業所得」などに分類されており、所得額の算出方法もそれぞれ異なっています。「総合課税所得」の場合、それぞれ算出された所得額を合算したうえで、税額計算を行います。「分離課税所得」の場合、総合課税所得とは別に税額計算を行います。
給与所得 事業所得 不動産所得 利子所得 一時所得 雑所得 総合課税の配当所得 総合課税の譲渡所得(長期及び短期)
不動産の譲渡所得 株式等の譲渡所得 上場株式等の配当所得(分離課税を選択した場合) 先物取引による所得 山林所得 退職所得
所得控除とは、家族構成、災害などによる異常な出費など個々人の生活上の事情を納税義務者の税負担能力(担税力)の減殺要因とみて、税額を減少させるために、所得から差し引くことができるものであり、様々な人的控除等の所得控除が設けられています。
所得控除には以下の種類があります。
控除の種類 |
区分 |
控除額 |
人的控除の差 | |
---|---|---|---|---|
所得税 |
住民税 | |||
障害者控除 |
普通 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|
同居特別 |
+75万円 |
+53万円 |
22万円 |
|
寡婦(夫)控除 |
一般 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別寡婦 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
配偶者控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
扶養控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
社会保険料控除 |
前年1年間に支払った金額 |
|||
小規模企業共済等掛金控除 |
||||
医療費控除 |
計算式で算出された金額(上限200万円) |
|||
雑損控除 |
計算式で算出された金額 |
|||
生命保険料控除 |
||||
地震保険料控除 |
各種所得控除の説明については、こちら
控除の中には、所得控除を差し引いた後の各種の課税所得金額について計算された税額から、直接控除できるものがあります。これらを「税額控除」といいます。税額控除は主として住民税(町県民税)の所得割から控除されます。税額控除には、「住宅借入金特別税額控除」や、「寄付金税額控除」などがあります。
各種税額控除の説明については、こちら
所得金額については、「総所得金額」、「合計所得金額」、「総所得金額等」の3つの種類があり、それぞれ算出方法が異なります。
純損失、繰越雑損失、特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失を控除した後の総合課税所得の合計金額。
総合課税所得(損失等控除前)と、分離課税所得(損失等控除前)を合計した金額。
総所得金額と分離課税所得(損失等控除後)の合計額。
町県民税は「均等割」と「所得割」に区分されます。「均等割」と「所得割」の合算額が年税額になります。
均等割とは、地域社会の費用の一部を均等に負担していただく趣旨により、納税義務者の所得金額の多寡にかかわらず一定の税額を納税するものです。
町民税:3,500円
県民税:2,500円
計:6,000円
※東日本大震災からの復興にかかる財源の確保を図るため、地方税法の臨時特例法の施工に伴い、平成26年度から町民税と県民税の均等割が、それぞれ500円ずつ引き上げられました。(平成35年度まで継続)
所得割とは、納税義務者の前年1年間の所得額を基礎として計算されるものです。税率は総所得金額については10%(町民税分:6% 県民税分:4%)、分離課税所得金額については次のとおりとなっています。
長期譲渡所得及び株式等の譲渡所得=5%(所得税は15%)
短期譲渡所得=9%(所得税は30%)
退職所得=10%
・総合課税所得のみの場合(給与収入だけの場合など)
(1) 総所得金額-所得控除額=「課税総所得金額」
(2)(「課税総所得金額」×10%-調整控除額)-税額控除額=町県民税所得割額
・総合課税所得のほかに分離課税所得もある場合(給与以外に株式や不動産等の売却収入がある場合など)
(1)総所得金額-所得控除額=「課税総所得金額」
(2)分離課税所得-所得控除、繰越雑損失等(※(1)で控除しきれなかった分がある場合)=「課税の基礎となる分離課税所得金額」
(3)「課税総所得金額」×10% ア
(4) 「課税の基礎となる分離課税所得金額」×各々定められた税率・・・イ
(5) {(ア+イ)-調整控除額)}-税額控除額=町県民税所得割額
前年1年間の所得
給与所得 300万円
事業所得(農業) 100万円
土地(所有期間10年以上)の譲渡所得 300万円
総所得金額=400万円(給与所得+事業所得)
分離課税所得=300万円(譲渡所得)
妻、息子(16歳未満)⇒ 配偶者控除額=33万円 ア
社会保険料:45万円 ⇒ 社会保険料控除額=45万円 イ
寄付金税額控除:2万円
400万円(総所得金額)-111万円※(所得控除)=289万円(課税総所得金額)
※ア+イ+基礎控除(33万円)
289万円(課税総所得金額)×10%=289,000円
300万円(分離課税所得)×5%=150,000円
{(289,000円+150,000円)-2,500円(調整控除)}-2万円(税額控除)=416,500円(所得割額)
416,500円(所得割額)+6,000円(均等割額)=422,500円(町県民税額)
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