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住民の方へ

棚倉町暴力団排除条例が制定されました

全国的な暴力団排除の動きの中、福島県においても平成23年7月1日より福島県暴力団排除条例が施行されました。
棚倉町においても、安全で平穏な町民生活、健全な経済活動の発展を目指し、平成24年1月1日より棚倉町暴力団排除条例を施行いたしますのでお知らせいたします。条例および内容については、下記よりご確認ください。

 

福島県暴力団排除条例に関して

事業者等の義務・禁止行為等を定めた福島県暴力団排除条例に関しては、「県警ホームページ」をご覧いただくいか、または県警刑事部組織犯罪対策課(【電話番号】024-521-2151(代表))までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

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