印鑑登録とは、登録した本人の印鑑であることの認証を町長に求めるために、個人の印鑑を棚倉町に登録することです。
印鑑登録ができるのは、住民登録・外国人登録をしている15歳以上の人です。(成年被後見人はできません)
※同一世帯内で同じ印鑑・印影は登録できません。
実印が不要になったり、実印を紛失してしまったりしたときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。印鑑登録した人が死亡または、町外に転出したときは、死亡届、転出届によって登録は自動的に廃止されます。
変更と廃止の内容 | 届出に必要なもの | 届出人 |
---|---|---|
新しく印鑑を登録するとき | ・ 登録する印鑑 ・ 身分証明書(免許証など) |
本人または代理人 |
印鑑登録証をなくしたとき | ・ 登録してある印鑑 ・ 身分証明書(免許証など) |
本人のみ |
登録した印鑑をなくしたとき | ・ 印鑑登録証(住基カード) ・ 新しく登録する印鑑 ・ 身分証明書(免許証など) |
本人または代理人 |
印鑑を変更したいとき | ・ 新しく登録する印鑑 ・ 印鑑登録証(住基カード) ・ 身分証明書(免許証など) |
本人または代理人 |
印鑑登録を廃止するとき | ・ 登録してある印鑑 ・ 印鑑登録証(住基カード) ・ 身分証明書(免許証など) |
本人または代理人 |
再登録をするとき | 新規に登録するときと同じ | 本人または代理人 |
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