給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
(前年1年間の給与収入総額※)-(給所得控除額)
※社会保険料や所得税などの天引き前の金額の合計になります。
参考:給所得控除額の計算方法
給与収入金額⦅A⦆ | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円以下 |
550,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
⦅A⦆×40%-100,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 |
⦅A⦆×30%+80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
⦅A⦆×20%+440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
⦅A⦆×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 |
1,950,000円(上限) |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者に該当する者
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
給与所得者が、各年において次の1.から6.までに掲げる支出(その支出につきその給与等の支払者から補てんされる金額があり、かつ、その金額について所得税が非課税とされる場合のその補てんされる金額を除く。以下、「特定支出」といいます。)をした場合において、前年一年間の特定支出の総額が、次の表の「給与等の収入金額」に応じた「加算基準額」を超えるときは、給与所得控除後の残額からさらにその超える部分の特定支出の金額を差し引くことができます。
給与等の収入額 | 加算基準額 |
---|---|
一律 |
その年中の給与所得控除額の2分の1 |
勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等、職務上必要な書籍、刊行物、事務服、作業服などの購入のための支出や仕入先、得意先、その他職務上関係のある者に対する接待、供応などのための支出で、給与支払者により証明されたもの)
※上記6については、65万円が上限額となります。
次に掲げるものは給与所得として課税対象になりません。
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