法人(公益法人、人格のない社団等を除く)から受ける剰余金、利益の配当、出資に対する剰余金の分配、保険相互会社から支払われる基金利息、投資信託及び特定受益証券発行信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配に係る所得をいいます。所得の計算方法は次のとおりです。
(収入金額)-(株式などの元本を取得するための負債の利子)
(その年中に支払った利子の額)×(その負債により取得した株式等の保有月数※÷12)
※1ヵ月未満の端数は1ヵ月で計算する。
注意)確定申告をしない場合、負債の利子を収入金額から差し引くことはできません。
区分 | 源泉徴収率 | 課税の方式 | ||
---|---|---|---|---|
源泉徴収率 | 住民税 | |||
上場株式 |
大口株主以外 |
15% | 5% | 総合又は分離課税所得のいずれかを選択可能又は申告不要 |
大口株主※1 | 20% | - | 総合課税所得 | |
非上場株式 | 少額配当以外 | |||
少額配当※2 | 総合課税所得又は申告不要 |
※1 大口株主とは、その法人の発行済株式又は出資の総数又は総額において、3%以上に相当する数又は金額の株式や出資を有する者をいいます。
※2 少額配当とは、10万円×(配当計算期間の月数÷12)以下の金額の配当のことをいいます。12月超は12月、1月未満は1月とします。
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