資産(売買の対象となる経済的価値のある物すべて)及び不動産の譲渡、借地権や地上権等の対価がその土地の更地価格の50%を超える場合における所得をいいます。譲渡所得は、次の表のとおり、譲渡物件を所有していた期間に応じて、「短期」と「長期」に区分されます。また、譲渡物件が不動産かその他の資産かで、課税方式が異なります。
譲渡物件 | 所有期間 | 譲渡所得の区分 | 課税方式 |
---|---|---|---|
不動産 | 5年以下 | 短期譲渡所得 | 分離課税 |
5年超 |
長期譲渡所得 | ||
その他資産 | 5年以下 | 短期譲渡所得 | 総合課税 |
5年超 | 長期譲渡所得 |
長期譲渡所得=20%(内訳:住民税5% 所得税15%)
短期譲渡所得=39%(内訳:住民税9% 所得税30%)
{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額=短期譲渡所得
[{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額]×2分の1=長期譲所得
{(短期譲渡益)-特別控除額}+{(長期譲渡益)×2分の1}
{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額
※分離課税の場合、短期と長期で計算式は同じです。
譲渡所得については、次のような特別控除があります。
平成28年4月1日から平成31年12月31日 | |
対象家屋・敷地の要件 |
・相続直前まで被相続人の居住用だった家屋 ・相続直前まで被相続人以外の居住者がいない家屋 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋 ・家屋を譲渡する場合は、耐震基準を満たしていること ・家屋を取り壊ししたうえで、敷地のみ譲渡した場合も可 ・相続後から譲渡までの間、事業用や貸付用に供されていない |
譲渡金額の制限 | 譲渡対価が1億円を超えるものは除く |
確定申告 |
本特例を申告する際は、要件を満たすと市町村長が確認した書類等の添付が必要です。 |
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