不動産所得とは、不動産や不動産の上に存する権利(地上権、地役権、永小作権、借地権など)、船舶(総トン数20トン以上)又は航空機の貸付による所得をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。
(前年一年間の収入)-(前年一年間の必要経費)
注意)上記の計算式で算出された金額が赤字の場合は、一定の順序により他の所得と損益通算できますが、必要経費に算入した金額のうち、「業務用の土地等を取得するために要した負債の利子の額」があるときは、その利子の額については損益通算することができません。
家族がアパート管理などの職務に専従している場合においては、事業専従者控除(又は青色専従者控除)を適用することができますが、以下の条件を満たしていなければなりません。
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