【指定緊急避難場所】
・指定緊急避難場所は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。
【指定避難所】
・指定避難所は、災害の危険性があり避難した人たちを災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、または、災害により家に戻れなくなった人たちを滞在させるための施設です。
【一時避難所】
・災害時の危険を一時的に回避するため避難する場所を指します。地域住民の緊急的な集合場所・避難場所で、一時避難所が危険になった際には、「指定緊急避難場所」や「指定避難所」に集団で避難することになります。一時避難所は、施設利用に同意を得た各地区の集会所などで、施設管理者の判断や町の要請により開設できます。
【福祉避難所】
・福祉避難所は、主として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)が避難できるよう、円滑な利用の確保、災害が発生した場合において要配慮者が相談・助言・その他の支援を受けることができる体制の整備、要配慮者の良好な生活環境が確保されている施設です。
|
指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 一時避難所 | 福祉避難所 | |||
1 | 棚倉町役場駐車場 | 1 | 棚倉町役場 | 1 | 七区集会所 | 1 | 棚倉町保健福祉センター |
2 | 亀ヶ城公園 | 2 | 棚倉町立図書館 | 2 | 関口集会所 | 2 | ルネサンス棚倉 |
3 | 跡多目的広場 | 3 | 棚倉町保健福祉センター | 3 | 仁公儀集会所 | ||
4 | 棚倉運動広場 | 4 | 棚倉町総合体育館 | 4 | 花園集会所 | ||
5 | 近津運動広場 | 5 | 棚倉小学校体育館 | 5 | 馬場集会所 | ||
6 | 社川運動広場 | 6 | 社川小学校体育館 | 6 | 日向前集会所 | ||
7 | 金沢内運動広場 | 7 | 高野小学校体育館 | 7 | 14区コミュニティセンター | ||
8 | 棚倉町文化センター駐車場 | 8 | 近津小学校体育館 | 8 | 棚倉保育園園庭 | ||
9 | 棚倉小学校校庭 | 9 | 山岡小学校体育館 | 9 | 上台集会所 | ||
10 | 社川小学校校庭 | 10 | 棚倉中学校体育館 | 10 | 板橋集会所 | ||
11 | 高野小学校校庭 | 11 | 棚倉中学校柔剣道場 | 11 | 玉野多目的集会施設 | ||
12 | 近津小学校校庭 | 12 | 棚倉町文化センター | 12 | 一色集会所 | ||
13 | 山岡小学校校庭 | 13 | 修明高等学校体育館・格技場 | 13 | 福井集会所 | ||
14 | 棚倉中学校校庭 | 14 | 棚倉幼稚園 | 14 | 堤区コミュニティセンター | ||
15 | 棚倉幼稚園園庭 | 15 | 社川幼稚園 | 15 | 社川コミュニティセンター | ||
16 | 社川幼稚園園庭 | 16 | 近津幼稚園 | 16 | 天王内集会所 | ||
17 | 近津幼稚園園庭 | 17 | 金沢内集会所 | ||||
18 | 旧棚倉高等学校校庭 | 18 | 小菅生区集会所 | ||||
19 | 修明高等学校校庭 | 19 | 瀬ケ野多目的集会所 | ||||
20 | 小爪・祝部内多目的集会施設 | ||||||
21 | 富岡集会所 | ||||||
22 | 山際公民館 | ||||||
23 | 強梨生活改善センター | ||||||
24 | 下大梅集会所 | ||||||
25 | 大梅集会所 | ||||||
26 | 漆草集会所 | ||||||
27 | 寺山集会所 | ||||||
28 | 双ノ平集会所 | ||||||
29 | 八槻第4集会所 | ||||||
30 | 下山本多目的集会所 | ||||||
31 | 中山下集会所 | ||||||
32 | 中山中組集会所 | ||||||
33 | 山本生活改善センター | ||||||
34 | 下手沢集会所 | ||||||
35 | 祖父岡集会所 | ||||||
36 | 上流集会所 |
災害に備え、各避難施設に名称板を設置しています。
名称板の表記にはいくつか種類がありますので、日頃からの防災対策として、自宅近くの避難施設が何にあたるのかご確認ください。
屋内を指定 総合体育館や図書館、各集会所など。
屋外を指定 運動広場や城跡多目的広場など。
屋内外の両方指定 小学校(体育館と校庭)など。
AED設置施設にはマークが表示されています
黄色(町・県管理施設)
緊急時や町が避難準備情報等発令時に開設する「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を表します。
・ 指定緊急避難場所は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れる
ための避難場所です。
・ 指定避難所は、災害の危険性があり、避難した人たちを必要な間滞在させ、または、災害により
家に戻れなくなった人たちを滞在させるための施設です。
白色(集会所など)
施設利用に同意を得た各地区の集会所など、災害時の危険を回避するため一時的に避難する「一時避難所」を表します。
地域住民の緊急的な集合・避難場所で、一時避難所が危険になった際には、「指定緊急避難場所」や「指定避難所」に集団で避難することになります。
施設管理者の判断や町の要請により開設できます。
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。