選挙はわたしたちが政治に参加するための一番身近で、大切な手段です。けれども選挙については、知っているようで知らない事柄は結構あるものです。再確認して選挙の意義を自覚し、選挙のルールを守り、積極的に参加しましょう。
選挙管理委員会の組織 |
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委員長 杉山 喜一 委員長職務代理者 白坂 正次 |
国民は、満18歳になると選挙権が与えられます。知事、市町村長、県や市町村の議会議員の選挙権は、満18歳であることのほか、その県や市町村に3ヶ月以上住んでいることが必要です。
選挙権は日本の国民に平等に与えられていますが、罪を犯した人などには一定の期間選挙権が停止されることがあります。
選挙のときに選挙権があるかどうかを確認するための名簿です。この名簿に登録されていないと選挙権があっても、選挙のときに投票できません。
投票日前に投票所が記載された投票所入場券が届けられます。投票所では、入場券と選挙人名簿を照合して投票できるかどうかを確認します。
入場券を忘れたり、紛失してしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。
投票日の投票時間内に仕事や旅行、出産予定などの用事で投票所にいけない場合は、あらかじめ期日前投票所において期日前投票ができます。
期日前投票及び投票日までの期間、病院等に入院して投票所に行けない場合、病院等の施設において不在者投票ができます。また、重度身体障害者(両下肢の障害の程度が2級以上、または要介護5以上の方など)の方は自宅において郵送による不在者投票をすることができます。(※事前に登録が必要です)
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