屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。
棚倉町内(一部地域を除く)において、屋外広告物を表示・設置する場合は、原則として、福島県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。屋外広告物を設置する際には、「屋外広告物の手引き」(福島県ホームページ内)をご参照ください。
屋外広告物に関する各種申請は、下記様式及び必要書類を添付し提出してください。
用 途 | 様 式 | 必要書類 |
新規申請を行う場合 |
屋外広告物許可申請書(様式第1号)
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・設置する場所、周辺の状況を知り得る図面又は写真 ・広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面 ・他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し(建築基準法による工作物確認、道路法による道路占有許可等) ・他人の所有地又は管理地である場合は、承諾書または許可書 ・委任状(代理人申請の際のみ提出)様式自由 ・屋外広告物管理者設置届(様式第10号) |
更新申請を行う場合 |
屋外広告物許可更新申請書(様式第3号) |
・広告物の現状を示す書類(現況写真等) ・委任状(代理人申請の際のみ提出)様式自由 |
変更申請を行う場合 |
屋外広告物変更許可申請書(様式第4号) |
・変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面 ・委任状(代理人申請の際のみ提出)様式自由 |
広告物を除却した場合 |
屋外広告物除却届(様式第8号) |
・除却する広告物の位置図 ・広告物を除却した後の写真 |
管理者を設置した場合 |
屋外広告物管理者設置届(様式第10号) |
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管理者の氏名、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に変更があった場合 |
屋外広告物管理者変更届(様式第10号の2) |
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表示者の変更があった場合 |
屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第11号) |
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表示者の氏名、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に変更があった場合 |
屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(様式第12号) |
近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下又は倒壊する事故が発生しており、看板などの屋外広告物の適切な安全管理が全国的な課題となっています。(国は、屋外広告物の安全性確保のため、平成28年4月に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しています。)
このような状況を踏まえ、福島県では、屋外広告物の一層の安全性の確保・向上を図り、公衆に対する危害を未然に防止する目的から、令和2年12月に福島県屋外広告物条例及び同施行規則を一部改正し、屋外広告物の点検義務などを制度化しました。
規則で定める広告物を除き、全ての広告物で安全点検を義務化しました。
(安全点検義務が適用されない広告物:管理者設置義務が適用されない広告物と同じです)
地上から広告物上端までの距離が 4 メートルを超える許可広告物については、一定の資格要件を有する者としなければなりません。
【資格要件】
● 屋外広告士
● 1級建築士又は2級建築士
● 広告美術仕上げ技能士、職業訓練指導員又は職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)
● 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習修了者
屋外広告物許可申請の手数料は下記のとおりです。
棚倉町屋外広告物許可申請手数料 [PDF形式/123.61KB]
・福島県ホームページ「屋外広告物」(福島県屋外広告物条例、福島県屋外広告物条例施行規則、屋外広告物の手引き等)
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