屋外広告物とは、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示される立看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、はり紙、広告塔、広告板等を言います。
商業広告だけでなく、営利を目的としないもの、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。
なお、街頭で配布されるビラやチラシ、建物のガラス面に内側から外に向けて表示される広告物は、屋外広告物には該当しません。
屋外広告物は、その用途や形状、設置場所によって、禁止されているもの、許可を受けて表示できるもの、許可を受けずに表示できるものがあります。詳しくは整備課まで問い合わせください。
また、屋外広告物のうち道路を占用するものは道路占用許可、高さ4mを越えるものは建築基準法に基づく確認申請が必要になります。
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