経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費等の援助を行う制度で、申請をして認定された場合には援助が受けられます。
棚倉町内に住所を有し、町内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
例:保護者が市町村民税が非課税、児童扶養手当を受けている等で世帯全員の前年中の合計所得金額が基準金額以下の世帯。
※基準金額は、家族構成や年齢によって異なります。
通学している学校又は町教育総務課にご相談ください。相談の後、必要書類を整えて学校へ提出してください。
教育委員会が提出書類を審査のうえ、認定します。
なお、認定後、申請と事実に違いがある事がわかったときには、直ちに援助費を返納していただき、以降の援助を取り消すことになります。
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