棚倉町の個人情報保護制度は、平成15年4月から施行されました。
この個人情報保護制度は、棚倉町が保有している町民のみなさんの個人情報について適正に取り扱うことと、本人の個人情報の開示(自己情報の開示)、内容に間違いがある場合の訂正、目的以外に利用又は提供されている場合は利用停止又は削除を求めることができるなど、個人の権利利益を保護する制度です。
1.この制度を実施する町の機関(実施機関)
町の組織は、いろいろな機関に分かれていますが、個人情報保護制度は次のとおり、町の全ての機関で実施しています。
- 町長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価委員会
- 棚倉町議会
これらの機関を実施機関といいます。
2.固有個人情報とは
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。
※これまで、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人の他の団体の役員に関する情報は個人情報から除かれていましたが、条例の改正により平成19年4月から個人情報として保護されることになりました。
3.対象となる個人情報
平成15年4月1日以降に実施機関の作成・取得した文書、図面、電磁的記憶媒体等で町が管理・保有しているものです。
4.個人情報の取り扱いルール
- 収集の制限
町が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。また、思想、信教、信条などの情報は、原則として収集しません。
- 利用・提供の制限
本人の同意に基づくとき、その他法令等の規定に基づくときなど一定の場合を除き、個人情報を収集した目的以外に個人情報を内部で利用したり、提供したりしません。
- 適正管理など
個人情報は、正確で最新のものとし、個人情報が漏れたり、なくしたりすることがないように管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄・消去します。
- 個人情報事務取扱登録簿の閲覧
総務課内の情報公開担当窓口に個人情報取扱いに関する事務の登録簿を備え、自由に閲覧できます。
5.自己情報の開示請求権等
- 開示請求権
町が持っている自分の情報(自己情報)の開示を求めることができます。
- 訂正請求権
自己情報に事実に反する誤りなどがあるときは、その内容の訂正を求めることができます。
- 利用停止請求権 自己情報が特別な理由がないにもかかわらず、目的外に利用又は提供されているときは、自己情報の利用の停止又は削除を求めることができます。
- 請求の手続き
「自己情報開示請求書」を提出していただきます。 ※口頭または電話での請求はできません。
6.自己情報開示等請求と事務の流れ
- 開示請求の場合
自己情報の開示を希望する場合は、総務課内の情報公開担当窓口に自己情報開示請求書を提出していただきます。町では、請求を受けてから15日以内(やむを得ない理由がある場合を除く)に公開の可否を決定し、本人に通知します。請求に対する決定に不服のある方は不服申立てをすることもできます。この場合は、棚倉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けてから再度可否の決定を行います。
- 訂正請求の場合
開示された自己情報に誤り等がある場合は、開示を受けた日から90日以内に総務課内の情報公開担当窓口に自己情報訂正請求書を提出していただきます。町では、必要な調査を行い請求を受けてから30日以内(やむを得ない理由がある場合を除く)に全部若しくは一部訂正又は訂正しない旨の決定をし、本人に通知します。一部訂正又は訂正しない旨の決定に不服のある方は不服申立てをすることもできます。この場合は、棚倉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けてから再度可否の決定を行います。
- 利用停止請求の場合
開示された自己情報が特別な理由がないにもかかわらず、目的外に利用又は提供されている場合は、開示を受けた日から90日以内に、総務課内の情報公開担当窓口で自己情報利用停止請求書を提出していただきます。町は、必要な調査を行い請求を受けてから30日以内(やむを得ない理由がある場合を除く)に全部若しくは一部利用停止又は利用停止しない旨の決定をし、本人に通知します。一部利用停止又は利用停止しない旨の決定に不服のある方は不服申立てをすることもできます。この場合は、棚倉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けてから再度可否の決定を行います。
7.公開の方法と費用
- 公開の方法は、閲覧又は写しの交付となります。閲覧の手数料は無料ですが、写しを交付する場合は実費を負担していただきます。(A3まで白黒コピー1枚20円、カラー1枚100円等)
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