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観光特区

ふくしま観光復興促進特区について

東日本大震災特別区域法に基づき、福島県と県内59市町村が共同申請した「ふくしま観光復興促進特区(福島県復興推進計画)」が平成27年3月26日に認定されました。
これにより、新規投資や被災者雇用等を行う法人または個人事業者に税制の特例措置が適用されます。

 

制度の概要

 

対象となる法人等

対象となる法人または個人事業者は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 復興産業集積区域内に事業所を有すること
  • ふくしま観光復興促進特区に記載された集積業種であること
  • 棚倉町のふくしま観光復興促進特区(認定番号:福島2号)指定状況
    • 指定事業者一覧はこちら(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)

 

手続きの流れ

 

認定に必要な書類

 

申請書等の一覧

事業用設備に係る特別償却等
(法第37条)
申請時 第2の4(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます) 指定申請書

1.個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2.法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの

3.その他参考書類(事業概要等を記載したパンフレット等)

第2の4(別紙) 指定事業者事業実施計画書
第2の5 指定要件に関する宣言書
認定時 第2の1 復興推進事業に関する実施状況報告書

1.前年度の営業報告書等

2.貸借対照表及び損益計算書等

法人税等の特別控除
(法第38条)
申請時 第3の4 指定申請書

1.個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2.法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの

3.その他参考書類(事業概要等を記載したパンフレット等)

第3の4(別紙) 指定事業者事業実施計画書
第3の5 指定要件に関する宣言書
認定時 第3の1 復興推進事業に関する実施状況報告書

1.前年度の営業報告書等

2.貸借対照表及び損益計算書等

3.課税の特例の適用期間における雇用者の給与等支給額

4.雇用者が東日本大震災の被災者であることを証する書類

研究開発税制の特例等
(法第39条)
申請時 第4の4 指定申請書

1.個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2.法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの

3.その他参考書類(事業概要等を記載したパンフレット等)

第4の4(別紙) 指定事業者事業実施計画書
第4の5 指定要件に関する宣言書
認定時 第4の1 復興推進事業に関する実施状況報告書

1.前年度の営業報告書等

2.貸借対照表及び損益計算書等

新規立地促進税制
(法第40条)
申請時 第5の4 指定申請書

1.定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2.その他参考書類(事業概要等を記載したパンフレット等)

第5の4(別紙) 指定法人事業実施計画書
第5の5 指定要件に関する宣言書
認定時 第5の1 復興推進事業に関する実施状況報告書

1.前年度の営業報告書等

2.貸借対照表及び損益計算書等

3.課税の特例の適用期間における雇用者の給与等支給額

4.雇用者が東日本大震災の被災者であることを証する書類

 

※記載例

 

※使用する申請書の様式について

指定申請を行う場合に使用する申請書は、特例の内容によって異なりますのでご注意ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域創生課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2112

メールでのお問い合わせはこちら

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