毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車、原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車およびボートトレーラーを所有している方
車種区分 |
税率(年税額) |
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原動機付自転車 |
50cc.以下 |
2,000円 |
50cc.超90cc.以下 |
2,000円 |
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90cc.超125cc.以下 |
2,400円 |
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ミニカー(50cc.以下) |
3,700円 |
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軽二輪 |
125cc.超250cc.以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc.超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等) |
2,000円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
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ボートトレーラー |
二輪 |
3,600円 |
車種区分 | 税率(年税額) | ||||||
標準税率 | 重課税率 | ||||||
平成27年3月 31日以前に新 車登録 ※1 |
平成27年4月 1日以降に新 車登録 ※2 |
新車登録から 13年を超える もの ※3 |
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軽自動車 | 三輪 | 660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両
※3 平成28年4月1日施行。地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税が適用されます。
平成28年度から、新規登録より13年経過した軽自動車等については標準税率に対して約20%の重課税が導入されます。
また、三輪および四輪の軽自動車で排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、グリーン化特例(軽課)が適用され、車両の初回新規登録の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両は次のとおりです。
対 象 期 間 | 対 象 車 | 税 率 | |
令和3年4月1日~令和5年3月31日 までの間に初回新規登録した車両 |
電気自動車等※注1 | 概ね75%軽減 | |
ガソリン車※注2 (営業用乗用車に限る) |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%軽減 | |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%軽減 |
※注1:電気自動車等…電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車
※注2:ガソリン車・ハイブリット車については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。
(例)平成27年3月30日に新車を購入
平成27年度から令和9年度まで 7,200円/年税額
令和10年度から 12,900円/年税額
(例)平成27年4月2日に新車を購入
平成28年度から令和10年度まで 10,800円/年税額
令和11年度から 12,900円/年税額
※公益減免・構造減免を受ける際の持参物などについての詳細は、税務課課税徴収係までお問い合わせください。
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