法人町民税とは、町内に事務所や事業所等を有する法人に対してかかる税金です。均等割と法人税額(国税)をもとに算出される法人税割があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所を有する法人 | ◯ | ◯ |
町内に寮や保養所等をもつ法人で、町内に事務所、事業所がない法人 | ◯ | |
公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行うもの | ◯ | ◯ |
公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの | ◯ |
法人町民税は、次の方法によって計算されます。
法人税割 + 均等割
法人税割額…法人税額(国税)×税率
※税率 令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
均等割額 …資本金と従業員数に応じて次の税額に分かれています。
資本金額または出資金に 資本積立金額を加算した額 |
庁内の事務所棟の従業員数 | |
50人超 | 50人以下 | |
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場税務課への届出が必要です。
法人設立や異動の届出書は下記よりダウンロードしてください。
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