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住民の方へ

児童手当について

1.支給対象

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

児童の年齢         児童手当の額(1人当たり月額)
 3歳未満  第1子・第2子  15,000円
 第3子以降   30,000円

 3歳~18歳       (18歳到達後の最初の年度末まで)

 第1子・第2子  10,000円 

 第3子以降   30,000円

※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。

※受給者の方の所得制限はありません。

※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までとなります。

3.支給時期及び事務処理

1 原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月が支給月となり、それぞれ前月分まで(2か月分)の手当を支給します。

 ※4月支給(2月、3月分の手当)、6月支給(4月、5月分の手当)、8月支給(6月、7月分の手当)、

    10月支給(8月、9月分の手当)、12月支給(10月、11月分の手当)、2月支給(12月、1月分の手当)

2 手当は支給月の10日に指定された口座に振り込みます。10日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。

3 手当の支払通知書は送付しませんので、通帳への記帳等により振り込みをご確認ください。なお、振込の名称は「タナグラマチ 

   カイケイカンリシャ」となっています。

4.手続きの方法

はじめに行うこと 

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、15日以内に役場の健康福祉課 福祉係で認定請求を行ってください。

 公務員の方は、勤務先で手続きを行ってください。

必要な書類 
  •  認定請求書
  •  健康保険被保険証の写し
  •  請求者の預金通帳など振込口座の情報が分かるもの

 その他、必要に応じて提出する書類(養育する児童と別居している場合など)

届出の内容が変わったときも手続きが必要です 

 1 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

  「額改定認定請求書」、「受給者の健康保険証の写し」の提出が必要です。

 2 他の市町村に住所が変わったとき

   棚倉町での受給資格がなくなりますので、転出先の市町村で改めて手当の申請が必要です。

 3 児童を養育しなくなったとき

   離婚、別居、死亡、拘禁等により、児童を監護しなくなった場合は「受給事由消滅届」又は「額改定届」の提出が必要です。

 4 手当の振込先金融機関を変えたいとき

   新たな振込先の預金通帳等を持参のうえ、振込口座の変更手続きをしてください。

   なお、受給者以外の方の口座に振り込むことはできません。

 5 受給者の方の氏名が変わったとき

   婚姻、離婚等により受給者の氏名を変更した場合は、振込口座の名義変更が必要になります。新たな氏名の預金通帳等を持参

  のうえ、振込口座の変更手続きをしてください。

 6 生計中心者に変更があったとき

   夫婦間で受給者と配偶者の所得が逆転した場合には、受給者の変更が必要です。

   現在の受給者の「受給消滅届」と、新たな受給者の「認定請求書」及び「新たな受給者の健康保険証等の写しと振込口座が確認 

  できる預金通帳等」が必要です。

 7 受給者の方が公務員になったとき

   公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので「受給事由消滅届」の提出が必要です。

 8 単身赴任などで児童と別居しているとき

   受給者の方が住民票を登録している市町村で申請してください。

   また、住民票を抹消して海外に単身赴任される方は「受給事由消滅届」を提出してください。この場合、新たに児童を養育され

  る方の認定請求手続きが必要となります。

 9 18歳から22歳までの児童について

   18歳以降22歳到達までの児童は、手当の支給対象ではありませんが、第3子以降の算定対象となりますので、次のようなときに

  は届出してください。なお、この届出は22歳以下の児童が3人以上いる方に限ります。

  ⑴ 18歳に到達して初めての4月以降も当該児童を引き続き監護しているとき。

  ⑵ 就職等により監護しないこととなったが、離職等により18歳から22歳までの間に当該児童の監護を再開したとき。

      ⑶ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申し立てた内容について変更が生じ、監護相当・生計費の負担がなくな

    ったとき

 寄付について

 児童手当の全部または一部をお住いの市区町村に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便   

 に寄付を行う手続きもあります。

現況届について

 令和4年度より、児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要になりました。現況届の提出が必

 要な方には毎年6月上旬に郵送します。

(現況届の提出が必要な方)

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件に該当する児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人、施設・里親の受給者の方
  • 第3子以降算定額算定対象者がいる方のうち、多子加算の対象となっている学生以外のお子さんがいる方
  • その他、児童と別居しているなど町から現況届の提出の案内があった方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2117

メールでのお問い合わせはこちら

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