中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、15日以内に役場の健康福祉課で認定請求を行ってください。公務員の方は勤務先に提出してください。
認定請求書
健康保険被保険証の写し(請求者が会社員などの場合)
請求者の銀行等の口座番号
その他、必要に応じて提出する書類(養育する児童と別居している場合など)
1.他の市区町村に住所が変わるとき
現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと遅れた月分が支払われなくなりますのでご注意ください。
2.児童人数に変更があったとき
3.受給者の方が公務員になったとき
4.町内で住所が変更になったとき、養育している児童の住所が変わったとき
5.受給者または児童の名前が変わったとき
児童手当の全部または一部をお住いの市区町村に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きもあります。
令和4年度より、児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要になりました。現況届の提出が必要な方には毎年6月上旬に郵送します。
(現況届の提出が必要な方)
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