母子家庭の母または、父子家庭の父の生活の安定を図るため、看護師、准看護師、介護福祉士などの資格取得等のため養成機関で修業する場合に、福島県では生活費を支給(非課税世帯100,000円、課税世帯70,500円/月)する制度がありますが、この制度を利用している方に対し、棚倉町からは修学費用の一部を補助します。(平成29年4月から始まりました)
下記のすべての要件に該当する方が対象です
1 「福島県高等職業訓練促進給付金等事業」の支給決定を受けている方
2 申請日時点で棚倉町に住民登録のある母子家庭の母または父子家庭の父で、現に20歳未満の児童を養育している方
3 受講終了後も棚倉町で子育てを行う予定の方
申請する年度の修学費用の総額が360,000円以上の場合は360,000円、360,000円未満の場合はその額となります。
なお、補助金の対象期間は3年が上限です。
※ハローワークの専門実践教育訓練給付金も受給している場合は、補助金の額は調整されます。
母子家庭の母または、父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立を図ることを目的として、就職に役立つ講座(大型自動車免許、介護職員初任者研修や医療事務などの「指定教育訓練講座」)を受講した際に、福島県では受講費用の一部(受講費用の60%)を補助する制度がありますが、この制度を利用している方に対し、さらに棚倉町からも受講費用の一部(受講費用の20%)を補助します。(平成29年4月から始まりました)
下記のすべての要件に該当する方が対象です
1 「福島県自立支援教育訓練給付金事業」の支給決定を受けている方
2 申請日時点で棚倉町に住民登録のある母子家庭の母または、父子家庭の父で、現に20歳未満の児童を養育している方
3 受講終了後も棚倉町で子育てを行う予定の方
「福島県自立支援教育訓練給付金」の支給対象経費の20%に相当する額で、40,000円を上限とします。(ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる)
受講終了後の交付となります。